公開日 2017年07月05日
更新日 2026年01月05日
石井町では、平成29年7月から事前登録制の本人通知制度をはじめました。
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄・抄本等を第三者等(本人等の代理人を含む)に交付した場合に、事前に登録された方に対し、その交付の事実を通知し、不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利・利益の侵害の防止を図ることを目的とした制度です。
※第三者等からの請求があった場合に、証明書の交付を止めたり、交付の可否をお問い合わせする制度ではありません。
●事前登録できる方
石井町に住民登録のある方(あった方)
石井町に本籍のある方(あった方)
※国内に住所を有しない方は除きます。
●対象となる証明書
住民票の写し(消除されたものを含む)
住民票の記載事項証明書(消除されたものを含む)
戸籍の附票の写し(除かれたものを含む)
戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
戸籍の記載事項証明書(除かれたものを含む)
●通知される内容
交付年月日
交付した証明書の種別及び部数
交付請求者の区分
※請求者の氏名や住所等の個人情報は通知されません。
●事前登録に必要なもの
事前登録申請書
本人確認書類(公的機関が発行した顔写真つきの証明書以外は2点必要です)
※現在、石井町に住民票も戸籍もない方は、現住所を証する公的な書類が必要な場合があります。
※代理人が申請される場合は、委任状等が必要です。詳しくは事前にお問い合わせください。
●登録の期間
無期限(令和8年1月1日から無期限となりました)
●登録内容の変更・廃止
住所の変更や戸籍届出による本籍・氏名の変更など事前登録した内容に変更が生じたとき、また、事前登録を廃止しようとするときは、変更または廃止の届出が必要です。
※事前登録されていた方が国外へ転出されたり、死亡された場合、送付した通知があて所なし等で返戻された場合は登録を廃止します。
様式
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