公開日 2024年12月04日
農地法第4・5条の申請については、県知事への許可申請となるため、県の申請書に必要書類書類等を添付のうえ、ご提出頂き町農業委員会で審査いたします。
総会にて案件の審査の後に県へ申請書を送付いたします。
徳島県のHPの申請書がダウンロードできるHPをお伝えしますのでご活用ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/app-disposal/docs/5028423
農地法第4・5条の申請に係る注意事項及び添付資料については、次のとおりです。
なお、内容につきましては、農業委員会にご相談ください。
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