公開日 2016年09月01日
更新日 2019年10月04日
石井町中央公民館藤ホールを入場料を徴収して使用する場合
これまでは石井町中央公民館藤ホールを使用される場合、入場料等の金銭を徴収することを許可しておりませ
んでしたが、社会教育法第23条第1号により非営利目的の使用のみ下記の条件の下に許可することと致します。
記
1 もっぱら営利を目的とした事業のための使用でないことを証明する書類を提出すること。
※事業(収支)計画書または非営利団体であることが証明できる書類の写し等
2 使用の許可を受けた後、公共目的等のための使用の停止または許可の取消がある場合、それを承諾すること。
※その場合、石井町教育委員会は一切の責任を負いません。
平成28年9月1日
石井町教育委員会
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