公開日 2017年04月10日
更新日 2025年03月03日
石井町創業支援等事業計画
石井町では、産業競争力強化法に基づき、「石井町創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月13日に国の認定を受けています。
本計画に基づき、石井町商工会および認定創業支援等事業者や、その他関係機関等と連携を図りながら、創業検討段階から創業後のフォローアップまで、町内で創業を目指す方々へのサポートに努めます。
石井町創業支援等事業計画の概要(改正法第14回)[PDF:138KB]
特定創業支援等事業
◇特定創業支援等事業とは
創業を希望される方への継続的な支援で、創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく事業をいいます。
◇石井町の特定創業支援等事業
女性起業塾(徳島県主催)
起業力養成講座(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)
イブニングセミナー(一般社団法人徳島ニュービジネス協議会主催)
創業支援セミナー(石井町商工会)
創業セミナー(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)
※各事業は数日にわたってセミナー等を受講していただきますが、都合により受講できない日があっても
後日個別指導で対応できる場合があります。
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
石井町創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」を利用し、町が証明書を発行した方は、以下の支援を受けることができます。
(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置について
創業支援等事業計画の認定を受けた市町村において会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおりです。
(a)創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
(b)創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外です。
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の
軽減措置を受けることができません。
2.登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりです。
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免される。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免される)
(2)信用保証協会による創業関連保証の特例について
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能です。
保証の特例を受けるためには手続きを行う際に信用保証協会又は金融機関に証明書を提出し、別途審査を受ける必要があります。
(3)日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
(別途審査を受ける必要があります。)
本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合には、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
証明書の申請について
特定創業支援等事業を受けた方で、上記の支援を利用したい方は、申請書に必要事項を記入のうえ、産業経済課へ提出してください。
◇申請書様式
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