公開日 2015年12月18日
更新日 2018年11月28日
就学援助費制度について
就学援助費制度とは、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し学用品費や給食費等の援助を行い、小中学校における義務教育の円滑な実施を図るものです。
援助を受けることができる方
石井町に住所を有するか又は石井町内の小中学校に通っている児童生徒の保護者で、生活保護を受けている方に準ずる程度に生活が困窮しており、教育委員会が援助が必要と認めた方。
※生活保護を受けている方は、修学旅行費のみ支給対象となります。また、該当年度の受付期間内に申請が必要となります。
就学援助費の認定については、世帯全員の前年中の合計所得金額が認定基準額以内の方になります。なお、認定基準額については、世帯員数・構成・年齢等により異なります。
援助の申請方法
就学援助費の交付を受けようとする方は、次の要領で申請書を提出してください。なお、生活保護を受けている世帯は、生活保護受給証明書の提出を併せてお願いします。
虚偽又は不正の申請をしたときは認定が取り消しとなり、援助費の返還をしていただくことになります。
なお、就学援助の認定は年度ごとに行いますので、申請は毎年度必要です。
(1)申請先
児童生徒の通学している学校又は教育委員会学校教育課
(2)受付期間
毎年度、基本的に4月中旬頃から5月中旬頃(土曜・日曜・祝日を除く)となっています。
※日程は年度によって異なりますので、詳しい日程についてはお問い合わせください。
なお、受付期間以降でも申請はできますが、この場合は申請月の翌月からの認定となります。
(3)認定結果
受付期間内に申請された方には、6月下旬頃、教育委員会から保護者の方に認否の通知を送付します。
援助の対象となる項目
学用品費、通学用品費、新入学学用品費、給食費、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)
医療費(学校から指示のあった学校保健安全法施行令に規定された疾病に係る治療のみ)
※この制度は、学用品費等の一部を援助するものであり、学校における集金等を免除するものではありません。また、修学旅行費等は実施後に実費用を確認した後の支給になります。
援助費の支給方法
原則として、各学期末に保護者名義の預金口座に振り込みします。
ただし、援助費の支給を受けたにもかかわらず、年度途中において給食費等に未納金が発生し解消されない場合は、教育委員会及び学校長の判断によって学校長を通じた支給方法に変更することがあります。
施設の名称 | 所在地 | 電話 | 地図 |
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石井小学校 | 石井字石井1184-1 | 088-674-0019 | 地図はこちら |
浦庄小学校 | 浦庄字下浦475-1 | 088-674-0142 | |
高原小学校 | 高原字東高原250-1 | 088-674-1204 | |
藍畑小学校 | 藍畑字東覚円670 | 088-674-1604 | |
高川原小学校 | 高川原字高川原1167 | 088-674-0105 | |
石井中学校 | 高川原字高川原125-1 | 088-674-1344 | |
高浦中学校 | 浦庄字国実100 | 088-674-1219 |