公開日 2015年12月18日
更新日 2022年03月14日
小中学校への新入学
新入学の該当者
小学校
入学年の4月1日現在で満6歳となっており、かつ、石井町の住民基本台帳に記録されている方
中学校
入学年の4月1日現在で満12歳となっており、かつ、石井町の住民基本台帳に記録されている方
校区
市町村教育委員会は、就学すべき学校の指定に際して、特定の学校への集中を避けるなど義務教育の適正な実施のため、校区を設定しており、就学予定者の住所によりその就学すべく学校を指定しています。
新入学の案内と手続き
入学される年の1月末までに、小学校及び中学校新入学予定者のご家庭に入学通知書を送付しますので、必要事項を記入のうえ指定の小学校又は、指定の中学校へ入学届を提出してください。
新入学該当者が町外から転入した場合
入学通知書を作成いたしますので、石井町の住民課で転入の手続きを終えた後、教育委員会へ起こしください。また、各校で入学説明会が行われた後に転入・転居した場合は、各校で個別に説明を受けてください。
町外に転出する場合
入学通知書を受け取った後、転出が決まった場合は、教育委員会に転出する旨を電話等でご連絡ください。なお入学手続きは市町村によって異なりますので、転入先の市町村教育委員会へお問い合わせください。
国立・県立及び私立学校に入学する場合
入学許可証(合格通知書)の写しを指定校に提出し、国立・県立または私立の学校に入学する旨を伝えてください。
就学時健康診断
小学校入学前年の10月中旬以降、就学前の健康診断を行います。10月上旬頃に幼稚園・保育所を通じて案内文書を送付します。校区外の幼稚園・保育所等または、どこにも通園していない場合はご家庭に案内文書を送付します。
案内文書に従い健康診断を受けてください。
小中学校の転入学(転校)
町内の学校へ転入学するとき
石井町の住民課で転入の手続きを行い、教育委員会で発行する「転入学通知書」と前の学校の「在学証明書」と「教科書給与証明書」を添えて転校先の学校へ持参してください。
町外へ転出するとき
在籍している学校の担任教諭に転出を申し出て「在学証明書」と「教科書給与証明書」の交付を受けてください。
石井町の住民課で転出の手続きを行ってください。教育委員会での手続きは必要ありません。
施設の名称 | 所在地 | 電話 | 地図 |
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石井小学校 | 石井字石井1184-1 | 088-674-0019 | 地図はこちら |
浦庄小学校 | 浦庄字下浦475-1 | 088-674-0142 | |
高原小学校 | 高原字東高原250-1 | 088-674-1204 | |
藍畑小学校 | 藍畑字東覚円670 | 088-674-1604 | |
高川原小学校 | 高川原字高川原1167 | 088-674-0105 | |
石井中学校 | 高川原字高川原125-1 | 088-674-1344 | |
高浦中学校 | 浦庄字国実100 | 088-674-1219 |