法人町民税について

公開日 2019年10月30日

更新日 2019年10月31日

法人町民税を納める法人

 

・石井町内に事務所又は事業所を持つ法人

・石井町内に寮などを持つ法人で、町内に事務所・事業所を持たないもの

・石井町内に事務所・事業所又は寮などを持つ法人でない社団又は財団で、代表人又は管理人の定めがあり、収益事業を行うもの

 

※納付期限は、事業年度終了の日の翌日(中間(予定)申告の場合、事業年度開始の日以後6か月を経過した日)から2か月以内です。

 

法人町民税の税率

 

均等割

 均等割の税率は、次のとおりです。

資本金等の額 税率(年額)

従業員数

  50人超  

従業員数

50人以下

50億円超50億円超50億円超 300万円 41万円
10億円超~50億円以下 175万円 41万円
1億円超~10億円以下1億円超~10億円以下 40万円 16万円
1,000万円超~1億円以下 15万円 13万円
1,000万円以下 12万円 5万円

 

法人税割

 法人税割の税率は、対象となる事業年度に応じて、次のとおり適用されます。

対象事業年度 税率
平成26年9月30日までに開始の事業年度 14.5%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始の事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始の事業年度 8.4%

※税率改正に伴う経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度における予定申告の法人税割額は、

 「前年度法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数」となります。(通常は、「前年度法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」)

 

お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

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