公開日 2019年10月30日
更新日 2019年10月31日
法人町民税を納める法人
・石井町内に事務所又は事業所を持つ法人
・石井町内に寮などを持つ法人で、町内に事務所・事業所を持たないもの
・石井町内に事務所・事業所又は寮などを持つ法人でない社団又は財団で、代表人又は管理人の定めがあり、収益事業を行うもの
※納付期限は、事業年度終了の日の翌日(中間(予定)申告の場合、事業年度開始の日以後6か月を経過した日)から2か月以内です。
法人町民税の税率
均等割
均等割の税率は、次のとおりです。
資本金等の額 | 税率(年額) | |
従業員数 50人超 |
従業員数 50人以下 |
|
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超~50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超~10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1,000万円超~1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1,000万円以下 | 12万円 | 5万円 |
法人税割
法人税割の税率は、対象となる事業年度に応じて、次のとおり適用されます。
対象事業年度 | 税率 |
平成26年9月30日までに開始の事業年度 | 14.5% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始の事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始の事業年度 | 8.4% |
※税率改正に伴う経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度における予定申告の法人税割額は、
「前年度法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数」となります。(通常は、「前年度法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」)