公開日 2012年07月09日
更新日 2012年08月03日
外国人住民の方へ
平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正され、外国人登録法は廃止されました。
外国人登録証に変わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
・特別永住者の方は現在の外国人登録証に記載されている次回確認(切替)申請期間の日までに石井町役場住民課で特別永住者証明書の交付申請をしてください。
・永住者の方は施行日(平成24年7月9日)より、3年以内に入国管理局で在留カードの交付申請をしてください。
・その他の中長期滞在資格をお持ちの方は、在留期間更新等の手続きの際に入国管理局で在留カードの交付申請をしてください。(在留資格や在留期間の変更については役場への届出は必要なくなります。)
転出する場合にも事前に届出が必要となります。
(住所を変更するとき)
・石井町から転出するとき
転出届を行い、転出証明書の交付を受けてください。
・石井町へ転入するとき
前住所地で交付を受けた転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持って、転入手続きをしてください。
・石井町内で転居するとき
在留カードまたは特別永住者証明書を持って、転居手続きをしてください。
法改正についての詳しいことは、次ののホームページをご覧ください。
総務省「7月9日から外国人住民に係る住民基本台帳制度がスタートします。」
法務省「新しい在留管理制度がスタート!」、 「特別永住者の制度が変わります!」