公開日 2022年04月01日
更新日 2024年10月16日
令和6年11月から児童扶養手当所得限度額及び第3子以降の加算額が引き上げられます。
【児童扶養手当とは】
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に対して、児童が18歳に達した年度末(一定の障がいがある児童は20歳)まで支給されるものです。
所得が一定額以上ある場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
児童扶養手当改正(所得限度額及び第3子加算額引き上げ)[PDF:102KB]
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