農業振興地域内における農用地の除外について

公開日 2011年03月23日

更新日 2011年03月23日

市街化調整区域の農地は、農業振興地域の整備に関する法律により厳しく制限されています。そのため、農用地として指定された農地について農地以外の目的で利用しようとする方(例えば、分家住宅などを建築する場合など…)は、必ず農用地除外申請をする必要があります。
石井町では、9月(第1回目)と3月(第2回目)の年2回、石井町農業振興地域整備促進協議会を開催しています。

  • 第1回目申請期間(受付)
    7月1日~7月31日(土・日、祝日を除く)
  • 第2回目申請期間(受付)
    1月4日~1月31日(土・日、祝日を除く)

お問い合わせ

産業経済課
TEL:088-674-1118

お問い合せはこちら