農地関係の許可申請について

公開日 2015年07月08日

更新日 2021年05月06日

 

農地法第3条(耕作目的での農地の権利移動)許可申請とは


農地等を耕作する目的で所有権を移転したり、あるいは賃借権や使用貸借権等を設定する場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
許可がなければ、登記をすることはできません。
また、この許可を受けないで農地の売買や貸借を行っても法律上保護されませんので注意してください。

 

農地法第4・5条(農地転用)許可申請とは

 

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることであり、耕作の目的に供されている土地を宅地や資材置場、駐車場などの農地以外の用途に変更することをいいます。
この行為を行う場合には県知事の許可が必要です。
また、農用地区域内の農地に該当する場合は、事前に除外の手続きが必要です。
農業振興地域内における農用地の除外については産業経済課で手続きをしてください。

 

違反転用について

 

違反転用とは、農地法の許可を受けないで転用した場合、許可条件に違反して転用されている場合などをいいます。
これらの違反をしますと、法により罰せられますので十分に注意してください。

 

農地法第3条申請から許可まで

 

農業委員会の許可

 

・ 申請人は農業委員会に申請書を提出する。(毎月5日締め切り)
・ 農業委員会は申請者に許可通知を出す。(毎月総会後)

 

 

 

農地法第4条・5条申請から許可まで

 

・ 申請人は農業委員会に申請書を提出する。(毎月5日締め切り)
・ 農業委員会は総会の意見を添付し県知事へ申請書を進達する。
・ 県知事は農業委員会を経由して、申請者に許可通知を出す。

 

申請の締め切り等

 

申請の締め切りは、毎月5日ですが、変更される場合がありますので、農業委員会事務局でご確認ください。
締め切り以降の申請は、翌月分扱いとなりますのでご注意ください。
また、添付書類に不足・不備等がありますと当月分として受け付けできなくなりますので、早めに申請手続きを行ってください。
各申請の用紙は農業委員会事務局に用意してあります。
なお、農地法第3条申請については、「許可のポイント・申請から許可までの流れ」「申請書記入マニュアル」「必要書類一覧」「必要書類チェックリスト」「標準処理期間の設定について」を農業委員会事務局に備え付けてあります。

お問い合わせ

農業委員会
TEL:088-674-7507

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