届出や請求の手続きの改正について

公開日 2011年03月23日

更新日 2011年03月23日

平成20年5月1日から、戸籍謄本や住民票の写しの請求手続き等が変わりました。

戸籍・住民票の写し等の請求できる場合が限定されました

戸籍は、戸籍に記載されている人とその配偶者や直系の血族(父母または祖父母、子または孫)・住民票は、本人や本人と同一世帯に属する人からの請求は今までどおり、証明書を利用する理由の明示は不要です。
これ以外の人(第三者)の場合は、「自己の権利行使・義務の履行のため」「国または地方公共団体の機関に提出するため」など請求理由の範囲が限られ、詳しく書いて請求することが必要になりました。

代理人(使者)の場合は、必ず委任状などが必要です

本人に頼まれ、代理人(使者)として請求する場合は、委任を証する書面(委任状)が必要です。

代理人とは

  • 戸籍証明書の場合…戸籍に記載されている人、またはその配偶者、直系の血族(父母または祖父母、子または孫)以外の人
  • 住民票の写し等の場合…本人または、本人と同一世帯に属する人以外

戸籍・住民票の写し等の請求時における窓口での本人確認が法律で義務付けられました

窓口に来た人について、官公署が発行した運転免許証などの写真付きのものや、写真付きのものがない場合は、例えば、健康保険証と年金手帳または証書、会社の社員証などの複数の書類の提示により、本人確認をさせていただきます。

戸籍届出時における本人確認が法律で義務付けられました

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の各届けについても窓口で本人確認させていただきますが、窓口に来た人が届出の本人であると確認できなかった場合や届出人が窓口に来ていない場合などには、届出が受理されたことを本人確認できなかった人に通知します。

転入、転出、転居、世帯主変更における本人確認が法律で義務付けられました

窓口に届けに来た人の、本人確認できなかった場合、または代理人による届けが行われた場合は、届出者本人に通知を行います。

根拠法令

  • 戸籍法の一部を改正する法律 平成19年法律第35号 平成19年5月11日公布 平成20年5月1日施行
  • 住民基本台帳法の一部を改正する法律 平成19年法律第75号 平成19年6月6日公布 平成20年5月1日施行

 

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住民課
TEL:088-674-1114

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