公開日 2016年01月01日
更新日 2018年11月28日
精神や身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している方に支給されます。
ただし、児童福祉施設等に入所している場合や、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けられる場合、所得制限限度額を超えている場合には支給されません。
※障害児福祉手当とは併給されます。
※平成28年1月1日以降に申請される場合は、申請者、配偶者、児童及び扶養義務者の個人番号も必要となりますので、あらかじめご確認ください。
詳しくはお問い合わせください。