特別児童扶養手当について

公開日 2016年01月01日

更新日 2025年06月30日

特別児童扶養手当とは

 特別児童扶養手当は、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのある20歳未満の児童の父母、または養育している方に支給されます。

 

手当を受けることができない場合

  • 児童が福祉施設等に入所しているとき。
  • 児童が障がいを原因とする公的年金を受けることができるとき。
  • 児童や受給者となる方が日本国内に住んでいないとき。
  • 受給される方、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以上あるとき。

 

所得制限限度額表

 手当を受ける資格のある方及びその方と生計を同じくする扶養義務者に一定以上の所得がある場合には、手当の額の一部又は全部の支給が停止されます。

扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
 6人~ 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに213,000円加算

注:所得制限限度額は変更になる可能性があります。

 

(1)受給者本人の場合

 老人控除対象配偶者・老人扶養親族一人につき限度額に10万円加算

 特定扶養親族・16歳~18歳の扶養親族一人につき限度額に25万円加算

(2)配偶者及び扶養義務者の場合

 老人扶養親族一人につき限度額に6万円加算(他に扶養親族等がない場合1人分減)

備考
  1. 対象は今年度(前年中)の所得です。但し、4月1日から6月30日までの間に新規申請する場合は、前年度(前々年中)の所得となります。
  2. 所得から控除できる額としては、社会保険料相当額控除(実際の金額にかかわらず一律8万円)のほか、医療費控除(実額)等があります。
  3. 配偶者・扶養義務者の所得制限限度額は、これらの人のうち最も所得の高い人の所得が対象となります。

認定請求に必要なもの

  • 特別児童扶養手当認定診断書(用紙は子育て支援課にあります)
  • 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
  • 振込先となる請求者名義の通帳等の写し
  • マイナンバーがわかるもの(請求者、配偶者、扶養義務者、児童及び世帯全員)
  • その他個人ごとに必要な書類がございますので、お問い合わせください。

※石井町において認定請求の受理を行い、徳島県が受給資格、手当額の認定事務を行います。審査の結果、非該当と判断されることがありますのでご了承ください。なお、必要書類の取得にかかる費用は自己負担となります。

※障害児福祉手当とは併給されます。

 

手当額

 障がいの程度により、1級(重度障がい)、2級(中度障がい)の等級があります。金額はその年によって変動があるため、詳しくはお問い合わせください。

※手当の支給は申請の翌月分からとなります。

 

支給月

(12月、1月、2月、3月分) →4月11日振込

(4月、5月、6月、7月分)   →8月11日振込

(8月、9月、10月、11月分)  →11月11日振込

※11日が土曜、日曜及び祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振込。

 

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:088-674-1623

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