公開日 2011年03月23日 市街化区域内において、1,000平方メートル以上の規模の開発行為を行う場合、また、市街化調整区域内で建築、開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。ただし、法令で特に定められたものは除きます。 お問い合わせ 建設課TEL:088-674-1117 お問い合せはこちら