○石井町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月14日

条例第4号

(設置)

第1条 石井町情報公開条例(平成13年石井町条例第1号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び石井町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年石井町条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度に係る事項について審議するため、石井町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 石井町情報公開条例第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第7条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第7条第2項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、実施機関(石井町情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、町長が任命する委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(石井町情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、調査審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、必要な資料の提出を求め、又はその他必要な調査をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(石井町情報公開条例の一部改正)

第2条 石井町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の石井町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する石井町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条の規定による任命を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第3条の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同条の規定による任命を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第17条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

石井町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月14日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月14日 条例第4号