○石井町情報公開条例

平成13年3月23日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する町民の知る権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政に関し町民に説明する責務が全うされるようにし、もって町民の的確な理解と参加のもと公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、農業委員会、教育委員会及び水道事業者をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売及び配布することを目的として発行されるもの

(2) 町の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

3 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を求める町民の権利を十分に尊重するとともに、開示しないことが正当であると認められる個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が記載されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 法令等の規定による許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康又は身体を保護するため、開示することが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、開示することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上特に必要と認められているもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監督、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 実施機関(町長及び水道事業者を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営を著しく損なうおそれのあるもの

(8) 開示しないことを条件に個人又は法人等から任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの、その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らし合理的であるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより、当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、第6条第1項に規定する開示請求書を受理した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求書を受理した日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、その理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

(第三者保護の意見聴取)

第12条 開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外のもの(以下この条例において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第13条 実施機関は、第10条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において、開示請求者に対し公文書の開示をするものとする。

2 実施機関は、開示請求者の求める方法の公文書の開示により当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(他制度との調整)

第14条 法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧、縦覧及び写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 実施機関は、図書室等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書にあって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、公文書の開示をしないものとする。

(費用負担)

第15条 第2条第3項の規定による公文書の開示を請求して、公文書の写しの交付を受けるものは、別に定めるところによりそれぞれ、手数料を納めなければならない。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に係る実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、石井町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年石井町条例第4号)第1条に規定する石井町情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第12条第2項に規定する第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第17条及び第18条 削除

第4章 補則

(文書管理)

第19条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するとともに、公文書の検索に必要な目録を作成し、町民等の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第20条 町長は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(情報提供に関する施策の充実)

第21条 実施機関は、町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が迅速かつ容易に入手できるよう、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成17年6月22日条例第20号)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

2 改正前の石井町情報公開条例の規定により選任され、この条例施行の際、現に石井町情報公開審査会委員である者は、この条例により、選任された石井町情報公開・個人情報保護審査会委員とみなす。

3 前項の委員の任期は、石井町情報公開審査会委員の残任期間とする。

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の石井町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する石井町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条の規定による任命を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第3条の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同条の規定による任命を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第17条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

石井町情報公開条例

平成13年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月23日 条例第1号
平成17年6月22日 条例第20号
平成28年3月16日 条例第4号
令和5年3月14日 条例第4号