○石井町議会の個人情報の保護に関する条例
令和5年3月14日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、石井町議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)において使用する用語の例による。
(開示決定等の期限の特例)
第3条 開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、当該開示決定等をしなければならない期間に算入しない。
(訂正決定等の期限の特例)
第4条 訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、当該訂正決定等をしなければならない期間に算入しない。
(利用停止決定等の期限の特例)
第5条 利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、当該利用停止決定等をしなければならない期間に算入しない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第6条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第7条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、石井町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年石井町条例第4号)第1条に規定する石井町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、石井町情報公開・個人情報保護審査会条例第1条に規定する石井町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(施行の状況の公表)
第8条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、議会における個人情報の保護に関し必要な事項は、町長の事務部局の例による。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。