○石井町農業委員会規程

平成29年4月25日

農業委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、石井町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(規程の委任)

第2条 委員会の運営等については、法令及び石井町の条例、規則、その他の規程等で定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(規則等の制定改廃)

第3条 委員会の規則、規程、要綱の制定、変更又は廃止は、総会の議決による。

2 委員会の規則、規程、要綱を制定、変更又は廃止したときは、会長はその旨を公示し、かつ、町長に通知する。

(公示等)

第4条 委員会の公示及び公告は、石井町公告式条例(昭和30年石井町条例第1号)の例による。

2 公示及び公告は、会長が行う。ただし、特に法令で定めるものについては、総会の議決を得なければならない。

(公印)

第5条 委員会、会長、会長職務代理者及び事務局長の公印は、石井町農業委員会公印規程による。

2 事務局長は、会長の命を受けて公印の保管及び使用の責に当たる。

(会長及び会長職務代理者)

第6条 会長及び会長職務代理者は、委員会が成立して最初に招集された総会において、全委員のうちから互選により定める。

2 会長及び会長職務代理者の任期は、委員の任期間とする。

3 会長が委員を辞任し、又は会長を辞職したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から10日以内に総会を招集して会長の選挙を行う。

4 前項の規定は会長職務代理者についても準用する。この場合「会長」を「会長職務代理者」と、「10日」を「30日」と読み替える。

(会長の職務)

第7条 会長は、法令及びこの規程に基づく職務を執行するほか、次の事務を掌理する。

(1) 議案等の作製提出及び議決事項の処理に関すること。

(2) 委員の人事、出張等の処理に関すること。

(3) 公示等の処理及び身分証明書の発行に関すること。

(4) 公印の管理及び使用に関すること。

(5) 文書、備品等の管理に関すること。

(6) 他機関等との連絡協調に関すること。

(7) 農地等の立入調査及び関係人の出席要請に関すること。

(8) その他委員会の庶務に関すること。

(会長の専決処分)

第8条 次に掲げる事項は会長が専決することができる。

(1) 民事執行法(昭和54年法律第4号)又は国税等の滞納処分による農地等の売却等に係る買受適格証明を受けた申請内容と相違ないことが明らかな場合における農地法(昭和27年法律第229号)第3条及び第5条の申請事務に関すること。

(2) 地目の変更登記に関する照会に対する調査結果の報告に関すること。

(3) その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要する事項

2 前項各号による処分については、次の会議に報告し、その承認を求めなければならない。

(会長権限の委任)

第9条 会長は、その権限に属する事務の一部を、委員会の職員に委任し、又は臨時に代行させることができる。

(委員等の辞任)

第10条 委員が任期の中途において、自ら委員を辞任しようとするときは、文書をもって会長に申し出るものとする。

2 会長が任期の中途において、自ら会長を辞職しようとするときは、文書をもって会長職務代理者に申し出るものとする。

3 前2項の規定による辞任又は辞職の申し出は、次回に招集する総会に付議するものとし、総会の承認を得た日の翌日から辞任又は辞職したものとする。

(委員人事の異動公示等)

第11条 会長は、次の場合には委員人事の異動を公示し、かつ、その旨を町長に通知するものとする。

(1) 会長が就任し又は辞職したとき、若しくは欠けたとき。

(2) 会長職務代理者が互選されたとき、又は欠けたとき。

(3) 委員が辞任し、又は欠けたとき。

(事務局)

第12条 農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に職員を置き、農業委員会が任免する。

3 職員の定数は、石井町職員定数条例(昭和30年石井町条例第5号)の定めるところによる。

4 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

5 前項に規定する職員のほか、主幹、局長補佐、主査、係長、事務主任及び主事を置くことができる。

6 局長は、会長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項に関し、当該指定事項を処理し、職員を指揮監督する。

8 局長補佐は、上司の命を受け、局長を補佐するとともに、係の事務を統括し処理する。

9 主査は、上司の命を受け、係の所掌事項に関し、調査、企画及び立案を行う。

10 係長及び事務主任は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

11 主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(所掌事務)

第13条 事務局の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業委員会の総会及び役員会

(2) 農業委員会等に関する法律に基づく事務にかかる庶務

(3) 公印の保管

(4) 農業委員会規則、規程及び公告並びに文書

(5) 行政各機関との連絡調整

(6) 農業者年金

(7) その他会長の命による事務

2 職員の任用、分限、懲戒、給与その他人事の取扱い並びに職員の服務要領については、法令で定めるもののほか町長部局の職員の例による。

(事務処理)

第14条 委員会の事務は、第15条に規定する場合を除き会長の決裁を受けて処理する。

2 事務処理の要領は、法令等で特に規定されているもののほか、町長部局の例による。

(事務局長の専決事項)

第15条 委員会の事務を円滑迅速に処理するため、次の事項を、事務局長に専決させることができる。

(1) 税制の特例を受けるために必要な証明書の発行に関すること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号に基づいて市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域)内農地について、農地以外のものにするための事務処理に関すること。

(3) 農地法第18条第6項に基づく合意解約の事務処理に関すること。

(4) 公簿の閲覧、公表及び管理並びに特に重要でない証明書の交付に関すること。

(5) 軽易又は定例的な照会、回答、通知及び報告書に関すること。

(6) 職員の事務分担に関すること。

(7) 職員の出張命令に関すること。

(8) 職員の年次有給休暇及び欠勤に関すること。

(9) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(10) 職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(11) 物品購入及び修繕等に関すること。

(12) 前各号に定める事項に準ずる軽易な事項に関すること。

(会議)

第16条 委員会の委員の会議は総会とする。

2 委員会の総会において、専門委員会等の設置を定めたとき、及び会長が必要と認めたときは、総会以外の会議を開くことができる。

(総会)

第17条 総会は、委員の全員をもって構成し、法第6条の規定に基づき、この委員会の所掌に属された事項を処理する。

2 会長は、総会を努めて毎月招集するものとする。

3 総会の会議に関し必要な事項は、法第34条の規定に基づき、別に規則で定める。

(身分証明書)

第18条 法第35条第2項の規定に基づき委員及び職員が農地等の立入調査を行うときに携帯すべき身分証明書を、別表のように定める。

2 会長は、身分証明書の交付簿を備え、その取扱いを明確にするとともに、委員及び職員としての身分を失った者の身分証明書を回収する。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

石井町農業委員会規程

平成29年4月25日 農業委員会規程第2号

(平成29年4月25日施行)