○石井町農業委員会公印規程
昭和56年12月1日
農業委員会規程第1号
第1条 この規程は、石井町農業委員会における公印の形状、寸法、保管、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、適正な公印の保管を図るものとする。
第2条 この規程において「公印」とは、石井町農業委員会印、石井町農業委員会長印、石井町農業委員会会長職務代理者印及び石井町農業委員会事務局長印をいい、「改刻」とは、現にあるこれらの印章を失い、又は損傷したため、改めてこれに代わる印章を作成することをいう。
第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
第4条 公印は、事務局長(以下「保管者」という。)が保管し、会長の承認を受けて改刻し、廃棄し、又は新調するものとする。
第5条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録しなければならない。
2 公印を廃棄したときは、保管者は公印台帳に廃棄の事由、処分方法及びその年月日を記入し保管しなければならない。
第6条 公印を改刻し、又は新調し、若しくは廃棄したときは、その旨を告示するものとする。
第7条 公印を使用する者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて、保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月5日農委規程第1号)
この規程は、平成29年4月17日から施行する。
別表(第3条関係)
(18×18) | (18×18) |
(22×22) | (18×18) |