○石井町公告式条例
昭和30年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年8月15日条例第23号)
この条例は、昭和32年8月19日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第30号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第28号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年5月28日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場の位置
石井町高川原字高川原121番地の1
石井町石井字石井431番地の3
石井町浦庄字下浦602番地の1
石井町高原字東高原223番地の1
石井町藍畑字東覚円671番地1
石井町高川原字高川原1276番地