○石井町職員定数条例

昭和30年3月31日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局、町立の学校その他の教育機関及び水道事業に常時勤務する地方公務員(臨時の職に任用される臨時的任用職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 177人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 11人(11人兼務)

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人(3人兼務)

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 67人

(7) 水道事業の職員 10人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、各任命権者が定める。

(兼任)

第4条 第2条各号の区分による職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月18日条例第14号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和37年7月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月11日条例第26号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月24日条例第18号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和45年規則第7号で昭和45年3月2日から施行)

(昭和46年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月19日条例第19号)

この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の規定は、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年10月4日条例第19号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月4日条例第27号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第20号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

石井町職員定数条例

昭和30年3月31日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第5号
昭和31年3月26日 条例第11号
昭和32年3月18日 条例第14号
昭和33年3月17日 条例第1号
昭和37年7月12日 条例第21号
昭和38年7月4日 条例第10号
昭和39年6月3日 条例第19号
昭和39年10月7日 条例第20号
昭和40年3月20日 条例第9号
昭和41年3月23日 条例第3号
昭和41年10月11日 条例第26号
昭和42年3月22日 条例第7号
昭和44年3月17日 条例第1号
昭和44年12月24日 条例第18号
昭和46年3月25日 条例第7号
昭和47年3月21日 条例第8号
昭和47年7月7日 条例第17号
昭和47年7月19日 条例第19号
昭和48年3月24日 条例第13号
昭和48年7月5日 条例第29号
昭和48年11月1日 条例第33号
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和49年12月25日 条例第40号
昭和50年12月25日 条例第28号
昭和53年3月28日 条例第7号
昭和54年3月15日 条例第3号
昭和54年10月4日 条例第19号
昭和55年3月21日 条例第18号
昭和55年7月4日 条例第27号
昭和56年3月20日 条例第12号
昭和58年3月19日 条例第5号
昭和58年12月24日 条例第20号
昭和63年4月1日 条例第7号
平成3年3月15日 条例第13号
平成9年3月24日 条例第1号
平成11年3月23日 条例第1号
平成12年3月23日 条例第12号
平成14年3月25日 条例第7号
平成19年3月28日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第15号
令和2年3月23日 条例第1号