○石井町水道事業職員の給与に関する規程
昭和45年4月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、石井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年石井町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)のうち任用期間の定めのないもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに条例第17条に規定する会計年度任用企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、職員の給与について必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)、石井町職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年石井町規則第1号)及び石井町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和48年石井町規則第4号)に定める規定の例による。
(等級別基準職務表)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の級は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(初任給及び級の決定)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給及び職務の級は、別表第3の基準により決定する。
(管理職手当)
第5条 管理職手当は、水道課長の職にある者に対し5万1,000円を給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項の職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病による場合を除く。)に、管理職手当は支給しない。
3 第1項の職員が他の管理職手当を支給されている職と兼ねている場合は、多額の一方を支給する。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第6条 条例第11条の2第2項及び第3項の規定により支給される管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める額とし、その他支給等に関することは、石井町職員の給与に関する規則に準じる。
(1) 条例第11条の2第2項に規定する勤務 8,500円
(2) 条例第11条の2第3項に規定する勤務 4,300円
(期末手当)
第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれの前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれの前日。以下次項において同じ。)にそれぞれ支給する。これらの基準日前1か月以内で退職又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(勤勉手当)
第8条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれの前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれの前日)に支給する。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の50、12月に支給する場合には100分の52.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休日勤務手当の特例)
第9条 1月1日から1月3日まで及び12月29日から同月31日までの間において水道業務(庁内で勤務する職員を除く。)に従事する職員の休日勤務手当の額は、100分の150とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(会計年度任用企業職員の給与)
第11条 会計年度任用企業職員の給与の額及び支給方法については、石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号)の適用を受ける者の例による。
附則
1 この規程は、制定の日から施行する。
2 第5条に規定する企業手当については、昭和46年7月1日から昭和47年3月31日までの間は100分の3に相当する額、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間は100分の5に相当する額を支給する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、石井町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年石井町条例第6号)による改正前の石井町職員の定年等に関する条例(昭和59年石井町条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、石井町職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。
附則(昭和48年2月1日水管規程第1号)
この規程は、制定の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日水管規程第4号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月1日水管規程第8号)
この規程は、制定の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月1日水管規程第1号)
この規程は、制定の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程による給与の内払とみなす。
(条例等への委任)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年石井町条例第29号)に定めるところによる。
附則(昭和49年12月26日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(「改正後の規程」という。)の別表第1の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与の内払とみなす。
(条例等への委任)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年石井町条例第35号)の定めるところによる。
附則(昭和50年12月25日水管規程第1号)
この規程は、制定の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の規程第8条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の規程第8条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、改正後の規程第8条第2項又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(条例等への委任)
4 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年石井町条例第34号)の定めるところによる。
附則(昭和52年3月18日水管規程第1号)
この規程は、制定の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第1及び第3の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等への委任)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年石井町条例第26号)の定めるところによる。
附則(昭和53年3月27日水管規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の第2条中の別表第1、第4条中の別表第3、第6条中の別表第4及び第7条第2項、第8条第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等への委任)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年石井町条例第31号)の定めるところによる。
附則(昭和54年12月26日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の第2条中の別表第1及び第4条中の別表第3の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等への委任)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年石井町条例第23号)の定めるところによる。
附則(昭和55年9月20日水管規程第1号)
この規程は、制定の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等への委任)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年石井町条例第33号)の定めるところによる。
附則(昭和56年12月24日水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等への委任)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年石井町条例第86号)の定めるところによる。
附則(昭和58年12月24日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等への委任)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年石井町条例第72号)の定めるところによる。
附則(昭和59年3月17日水管規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等への委任)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年石井町条例第71号)の定めるところによる。
附則(昭和60年12月26日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続きき在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等への委任)
5 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年石井町条例第26号)の定めるところによる。
附則別表第1(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 | |
特1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則(昭和61年4月1日水管規程第1号)
この規程は、制定の日から施行する。
附則(昭和61年12月25日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年石井町条例第20号)の定めるところによる。
附則(昭和62年12月24日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年石井町条例第23号)の定めるところによる。
附則(昭和63年12月26日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年石井町条例第29号)の定めるところによる。
附則(平成元年3月1日水管規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年石井町条例第36号)の定めるところによる。
附則(平成2年12月22日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
4 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(平成2年石井町条例第20号)の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
職務の級 |
1級 2級 |
附則(平成3年3月27日水管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年石井町条例第24号)の定めるところによる。
附則(平成4年9月25日水管規程第2号)
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年石井町条例第23号)の定めるところによる。
附則(平成5年12月24日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年石井町条例第20号)の定めるところによる。
附則(平成6年12月26日水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年石井町条例第25号)の定めるところによる。
附則(平成7年12月25日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年石井町条例第22号)の定めるところによる。
附則(平成8年12月24日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年石井町条例第13号)の定めるところによる。
附則(平成9年12月24日水管規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日水管規程第1号)
この規程は、制定の日から施行する。
附則(平成10年12月21日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改定後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年石井町条例第21号)の定めるところによる。
附則(平成11年6月14日水管規程第1号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から附則第4項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の調整等)
7 平成11年度に限り、改正後の規程第7条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
8 平成11年12月に改正前の規程に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の規定により読み替えて適用される改正後の規程第7条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定により読み替えて適用される同条の規定にかかわらず、改正前の規程により算出した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、附則第7項の規定により読み替えて適用される改正後の規程第7条の規定にかかわらず、平成11年12月に改正前の規程に基づいて支給された職員の期末手当の額から同項の規定により読み替えて適用される改正後の規程第7条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を控除した残額を、平成12年3月に同項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第7条及び附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年石井町条例第19号)の定めるところによる。
附則(平成12年12月22日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定により算出した額とする。
4 平成12年12月に改正前の規程の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定により算出した額とする。
5 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、同月に改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成12年12月に改正前の規程の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当の額と前2項の規定が適用されないものとした場合に改正後の規程の規定に基づいて支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が平成13年3月に改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年石井町条例第97号)の定めるところによる。
附則(平成13年12月19日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の調整等)
3 平成13年12月に改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定により算出した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、同月に改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の規程の規定に基づいて支給された期末手当の額と前項の規定が適用されないものとした場合に改正後の規程の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が平成14年3月に改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(平成14年12月20日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要とみとめられる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程及び石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第7条第2項及び第4項から第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第7条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規程で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び規程で定める給与(次号において「給与等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規程で定める給料月額)並びに改正後の規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(条例等への委任)
6 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(平成14年12月26日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程第7条第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と同項第2項中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3項中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4項中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(条例等への委任)
3 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(平成15年11月28日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要とみとめられる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程及び石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)これらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第7条第2項及び第4項から第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
調整額とは、平成15年4月1日において職員が受けるべき給料の月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額をいう。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(平成17年3月23日水管規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月24日水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(職員の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程及び石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)これらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程第7条第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。調整額とは、平成17年4月1日において職員が受けるべき給料の月額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額をいう。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(平成18年3月31日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替)
3 切替日の前日において石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関する規則(平成18年石井町規則第9号)を準用し定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていて号給又は給料月額は、改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(石井町水道事業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年石井町水道事業管理規程第1号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が同日において受けていた給料月額(石井町水道事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年石井町水道事業管理規程第4号。以下「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.14
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(条例等への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石井町条例第9号)に定めるところによる。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 基準日における職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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|
附則(平成19年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の規程の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、同条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(平成20年3月26日水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月25日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員給与に関する規程第7条第2項及び第3項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日において、職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 減額改定対象職員が平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(条例等の準用)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年石井町条例第16号)に定めるところによる。
附則(平成22年3月23日水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(条例等の準用)
2 この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年石井町条例第16号)に定めるところによる。
附則(平成23年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年12月20日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(条例等の準用)
2 この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める例による。
附則(平成25年3月19日水管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。
2 この規程の規定(石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は平成26年4月1日から、この規程の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の規程の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(平成27年3月23日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(条例等への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年石井町条例第4号に定めるところによる。
附則(平成28年3月22日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の規程の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(平成28年12月22日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の規程の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(平成29年12月21日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の規程の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(平成30年12月21日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(令和元年12月20日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(令和2年2月17日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(条例等の準用)
2 この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(令和4年5月25日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、制定の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程第7条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(条例等の準用)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(令和4年12月21日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(令和5年3月14日水管規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される石井町水道事業職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される石井町水道事業職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を石井町水道事業の就業に関する規程(昭和45年石井町水道事業管理規程第4号)第6条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年12月21日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則(令和6年12月25日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において石井町水道事業職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(条例等の準用)
6 前4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
附則別表 号給の切替表(附則第4項関係)
石井町水道事業職員の給与に関する規程第2条に定める給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
附則(令和7年12月22日水管規程第4号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、制定の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(条例等の準用)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。
別表第1(第2条関係)
単位:円
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | ||||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | ||||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | ||||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | ||||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | ||||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | ||||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | ||||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | ||||||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||||
110 | 312,600 | ||||||||
111 | 313,000 | ||||||||
112 | 313,300 | ||||||||
113 | 313,500 | ||||||||
114 | 313,700 | ||||||||
115 | 314,000 | ||||||||
116 | 314,400 | ||||||||
117 | 314,600 | ||||||||
118 | 314,800 | ||||||||
119 | 315,100 | ||||||||
120 | 315,400 | ||||||||
121 | 315,700 | ||||||||
122 | 315,900 | ||||||||
123 | 316,200 | ||||||||
124 | 316,500 | ||||||||
125 | 316,800 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | |||
別表第2 等級別基準職務表(第3条関係)
職務の級 | 職務 |
1級 | 1 主事及び技師の職務 2 主事補及び技手の職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする主事及び技師の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 困難な業務を処理する主任の職務 |
4級 | 1 課長補佐及び主査の職務 2 高度の知識と経験を必要とする係長の職務 |
5級 | 1 主幹の職務 2 困難な業務を分掌する課長補佐及び主査の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 特に困難な業務を処理する主幹の職務 |
7級 | 特に困難な業務を所掌する課長の職務 |
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | ||
高校卒 | 1級5号給 | ||
その他 | 中学卒 | 1級1号給 | |
別表第4(第7条関係)
職員 | 職務の級3級の職員 | 職務の級5級及び4級の職員 | 職務の級7級及び6級の職員 |
加算割合 | 100分の5 | 100分の10 | 100分の15 |