○石井町職員の給与に関する規則

昭和40年6月1日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 初任給(第8条―第14条)

第3章 昇格その他の異動(第15条―第22条)

第4章 昇給(第23条―第35条の2)

第5章 給与の支給(第36条―第50条)

第6章 雑則(第51条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(等級別基準職務表)

第3条 条例第3条第3項の規定により規則で別に定める職務の級は、等級別基準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 第8条及び第21条に規定する級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き級別資格基準表(別表第2)によるものとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる右側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左側の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許欄の学歴免許の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者が有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許欄の区分に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後における経験のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

第7条 級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第8条 新たに職員となった者の職務の級を決定しようとする場合においては、その者が、決定しようとする職務の級について、級別資格基準に定める資格を有しなければならない。この場合においてその者の経験年数が、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、その資格を有するものとする。ただし、第13条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者又は第14条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合においては、町長と協議して、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(号給の決定)

第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表(別表第6)に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の額が、その者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。

(初任給基準表)

第10条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数に加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得て数を加えて得た数を号給とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒」の区分、「短大卒」の区分、「高校卒」の区分が同表の学歴免許欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格したとき以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「大学卒」の区分、「短大卒」の区分、「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第12条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

第13条 次の各号に掲げる者から引き続き新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議してその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない町職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) その他町長が前2号に準ずると認めるもの

第14条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第12条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長と協議してその者の号給を決定することができる。

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第15条 職員を昇格させるときは、級別資格基準に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級しなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合においては、在級年数が1年に満たない者についても、あらかじめ町長と協議して昇格させることができる。

第16条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その者の資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は重度心身障害となった場合においては、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して昇格させることができる。

(昇格の場合の号給の決定)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第16条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格)

第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給の基準を異にする異動)

第20条 職を1の職から初任給を異にする職務に異動する場合においては、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

(職務の級の決定)

第21条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、第15条第1項又は前条の規定による職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 前条の規定を適用して、職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長と協議して定める期間

(2) 第13条又は第14条の規定の適用を受けて号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長と協議して定める期間

第22条 削除

第4章 昇給

(昇給日)

第23条 条例第5条第1項の規則で定める日は、第27条又は第28条に定めるものを除き毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第24条 条例第5条第1項の規定による昇給(第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致してなければならない。

5 条例第5条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第18条第3項若しくは第35条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員の定員、第4項の町長の定める割合を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

第26条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て町長の定める日に、条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(研修、表彰等による昇給の報告)

第29条 任命権者は、第27条の規定によって職員を昇給させた場合には、そのつど研修、表彰等昇給者名簿を作成して、町長に報告しなければならない。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第30条 第23条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第31条から第34条まで 削除

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第18条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第35条の2 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第5章 給与の支給

(給料の支給)

第36条 職員の給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が石井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石井町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 前項の規定にかかわらず町長において特に必要と認める月にあっては、給料の支給日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

第37条 給与期間(給料の計算期間をいう。以下同じ。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第38条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日(石井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し発令当日以降の分の給料はその者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給する。

第39条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第40条 職員が休職にされ、停職にされ、育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。給与期間の初日から引き続いて休職、停職、育児休業又は無給休暇中にある職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第41条 条例第13条第2項に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める日又は時間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 その都度必要と認める日又は時間

(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等 その都度必要と認める日又は時間

(4) 職員が報酬を得ないで社会に貢献する場合で、5日以内においてその都度必要と認める日

(5) 結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等 連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員 出産の日までの申し出た期間

(7) 女子職員の出産 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(8) 生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる職員が、その子の保育のための授乳等 1日2回それぞれ30分以内の期間

(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産 2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する場合 当該期間内において5日の範囲内の期間

(11) 中学校就学の始期に達するまでの子の看護で5日以内においてその都度必要と認める日(子が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(12) 日常生活を営むのに支障がある者(「要介護者」という。)の介護で5日以内においてその都度必要と認める日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(13) 忌引(石井町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年石井町規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。) 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)において必要と認める期間

(14) 父母の追悼のための特別な行事 2日の範囲内の期間

(15) 夏季における盆等の諸行事 5日の範囲内の期間

(16) 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) 医師の証明に基づき最小限度必要と認める日又は時間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊 7日以内で必要と認める期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等 必要と認める日又は時間

(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避 必要と認める日又は時間

(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 その都度必要と認める日又は時間

(21) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) その都度必要と認める期間

(22) 通信教育における面接授業 20日以内においてその都度必要と認める期間

(23) 女子職員の生理日 3日以内においてその都度必要と認める期間

(24) 心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められた期間

(25) 地方公務員法第39条の規定に基づく研修の実施 その都度必要と認める日又は時間

(26) 地方公務員法第42条の規定に基づく厚生計画の実施 計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

(27) 地方公務員法第46条の規定による勤務条件の措置要求 その都度必要と認める日又は時間

(28) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による審査請求 その都度必要と認める日又は時間

(29) 地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出 その都度必要と認める日又は時間

(30) 年次有給休暇 年20日以内

(31) 年末年始の休暇 12月29日から翌年1月3日までの間

(32) 前各号のほか町長が特に認めた場合 当該事項につき町長が必要と認める期間

2 条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(扶養手当の支給)

第42条 任命権者は、条例第11条第1項の規定による届出を受けたときは、届出書記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

第43条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 任命権者は、職員が他の者と協同して同一人を扶養する場合にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、前条及び前2項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第44条 扶養手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当の減額)

第44条の2 条例第11条の3第2項第2号の規定による地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に係る通勤手当の減額の職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第45条 削除

(宿日直手当)

第46条 宿直手当又は日直手当の額は、次のとおりとする。

(1) 宿直手当 宿直勤務1回につき4,400円

(2) 日直手当 日直勤務1回につき4,400円。ただし、勤務時間が5時間未満の日直勤務については1回2,200円

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第47条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

第48条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、前条の規定にかかわらず職員が第39条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合においては、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第48条の2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当の支給区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種 10,000円

(2) 2種 8,500円

(3) 3種 7,500円

(4) 4種 6,000円

(5) 5種 4,000円

第48条の2の2 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は次の各号に掲げる管理職手当の支給区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種 5,000円

(2) 2種 4,300円

(3) 3種 3,800円

(4) 4種 3,000円

(5) 5種 2,000円

2 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした条例第9条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員には、その引き続く勤務に係る条例第19条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第48条の3 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第48条の4 管理職員特別勤務手当は、1の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務手当の支給割合)

第48条の5 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第15条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が38時間45分以上である場合 条例第16条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間の時間数(休日等がないときは、零)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは、38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

3 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第15条第4項の規則で定める時間は、第2項に定める時間とする。

5 条例第15条第4項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第48条の6 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第49条 職員の期末手当支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 条例第20条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とし、その計算については30日をもって1月とする。

3 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合においてその者に対して期末手当を支給するときは、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、前項の規定の適用については、職員として在職した期間とみなす。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 常勤の特別職の職員

(3) 国家公務員

4 前2項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員。)及び専従休職者(専従許可を受けている職員。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員。ただし、次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第24条第1項及び同条第2項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

5 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分及び割合は、次の表のとおりとする。

職員

職務の級3級の職員

職務の級5級及び4級の職員

職務の級7級及び6級の職員

加算割合

100分の5

100分の10

100分の15

6 条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これら職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(2) その退職に引き続き次に掲げる者となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(一時差止処分に係る在職期間)

第49条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第3項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第49条の3 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行われなければならない。

(審査請求の教示)

第49条の4 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第49条の5 第49条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当)

第50条 職員の勤勉手当支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 条例第21条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

3 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

4 前項に規定する勤務期間は、職員として在職した期間から、次の各号に掲げる期間及びこれらに準ずる期間を除いた期間とし、30日(日給者にあっては25日)をもって1月として算出した月数とする。

(1) 第49条第4項第1号に該当する職員として在職した期間

(2) 育児休業(第49条第4項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第24条第1項及び同条第2項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

(4) 条例第13条第1項の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業条例第19条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による場合を除く。)には前各号の規定にかかわらずその全期間

5 前項の職員として在職した期間の計算については、第49条第2項及び第3項の規定を準用する。

6 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の119以上100分の200以下、12月に支給する場合には100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の107.5以上100分の119未満、12月に支給する場合には100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の96、12月に支給する場合には100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の87.5以下、12月に支給する場合には100分の92.5以下

7 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

8 第6項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

9 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の49以上、12月に支給する場合には100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の45.5、12月に支給する場合には100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の43.5以下、12月に支給する場合には100分の46以下

10 第7項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

11 第6項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

第6章 雑則

(給料の訂正)

第51条 職員の給料の決定に誤りがあった場合において、任命権者がこれを訂正しようとするときは、その訂正を将来に向って行うことができる。この場合においては、任命権者は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

第52条 職員の初任給、昇格、昇給等に関し、この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ町長と協議して別段の取扱いをすることができる。

(規程への委任)

第53条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は規程で別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(石井町職員の給与に関する規則の廃止)

2 石井町職員の給与に関する規則(昭和32年石井町規則第8号)は、廃止する。

(暫定手当の額)

3 条例附則第12項の暫定手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 給料表の職務の等級の号給を受けている者にあっては、その号給に対応する附則別表第7の暫定手当定額表(以下「定額表」という。)に掲げる額

(2) 前号に該当する職員以外の職員のうち、給料表のいずれかの等級の号給に相当する給料月額を受けている者にあっては、その号給に対応する附則別表第7の定額表に掲げる額

(3) 前2号に該当する職員以外の職員にあっては、その者が現に受ける給料月額に対応する附則別表第8の定額表に掲げる額

4 暫定手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第48条の2第2項及び第48条の2の2第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

附則別表第7(附則第3項関係)

暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

1

580

330

290

2

810

630

340

300

3

860

670

360

310

4

960

770

380

320

5

1,000

810

400

330

6

1,060

860

420

340

7

1,170

960

450

360

8

1,220

1,000

480

380

9

1,270

1,060

510

400

10

1,310

1,140

550

420

11

1,350

1,180

580

450

12

1,390

1,210

630

480

13

1,430

1,240

670

510

14

1,460

1,270

770

550

15

1,480

1,290

810

580

16

1,510

1,310

860

620

17

1,540

1,330

950

650

18

1,570

1,350

980

710

19

1,600

1,370

1,010

730

20

1,390

1,070

760

21

1,100

780

22

1,120

附則別表第8(附則第3項関係)

暫定手当定額表

給料月額

暫定手当額

13,800

230

14,100

240

14,400

250

14,700

260

15,000

270

15,300

280

15,700

290

16,100

300

16,500

310

17,000

320

17,500

330

18,300

340

19,100

360

19,900

380

20,700

400

21,700

410

22,700

440

23,700

470

24,600

500

25,500

530

26,300

560

27,000

580

27,700

600

28,400

630

29,000

640

29,600

670

(昭和40年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月23日規則第2号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の石井町職員の給与に関する規則第50条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規則同条第3項第2号、表第1欄中「6月以内の期間」とあるのは「5箇月17日以内の期間」と、「6月」とあるのは「5箇月17日」と、「5月以上6月未満」とあるのは「4箇月17日以上5箇月17日未満」と、「4月以上5月未満」とあるのは「3箇月17日以上4箇月17日未満」と、「3月以上4月未満」とあるのは「2箇月17日以上3箇月17日未満」と、「2月以上3月未満」とあるのは「1箇月17日以上2箇月17日未満」と、「1月以上2月未満」とあるのは「17日以上1箇月17日未満」と、「1月未満」とあるのは「17日未満」とする。

(昭和42年12月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6については、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条の改正規定は昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月4日規則第9号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月17日規則第1号)

この規則は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年石井町条例第4号)の施行の日から施行する。

(昭和59年7月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第10号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第17号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び第22条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の石井町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の特定級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項並びに改正後の規則第18条及び第22条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の石井町職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条の規定が適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第18条及び第22条の2の規定)を適用するものとする。

4 給与条例第5条第3項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格された場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第23条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第18条又は第22条の2の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第22条の2第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡をあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第18条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間から3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条の2適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)

2 石井町職員の給与に関する規則第23条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間から6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を加えた期間

第22条の2適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間から9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から9月を加えた期間

第22条の2適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年9月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年11月1日から適用する。

(平成4年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月24日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月1日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年12月24日規則第9号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第19号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第15号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第8号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第15号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の石井町職員の給与に関する規則第49条第3項の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石井町条例第9号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の石井町職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石井町条例第9号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における石井町職員の給与に関する規則第25条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第5条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第18条第3項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第18条第3項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(石井町職員の給与に関する規則第25条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による昇給(同規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第18条第3項若しくは第35条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、石井町職員の給与に関する規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

(雑則)

11 新規則第50条第6項の各号に定める割合の範囲は当分の間町長の定めるところによるものとする。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、石井町職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)第50条第6項の改正規定による改正後の規則の規定は平成19年12月1日から、別表第7の改正規定による改正後の規則の規定は同年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第41条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年9月21日規則第7号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第11号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日規則第21号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第50条の改正規定は平成26年12月1日から適用する。

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号給が改正前の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第22号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月21日規則第24号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第19号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第18号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号給が改正前の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規定にかかわらず、この規則による改正前の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月14日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(石井町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の石井町職員の給与に関する規則第50条第6項及び第9項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の石井町職員の給与に関する規則第44条の2の規定を適用する。

(令和5年12月21日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号給が改正前の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規定にかかわらず、この規則による改正前の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 等級別基準職務表(第3条関係)

職務の級

職務

1

保育士の職務

2

相当の経験を必要とする保育士の職務

3

副主任保育士の職務

4

1 主任保育士の職務

2 相当の経験を必要とする副主任保育士の職務

5

1 保育所長の職務

2 相当の経験を必要とする主任保育士の職務

6

1 室長の職務

2 相当の経験を必要とする保育所長の職務

7

1 会計管理者の職務

2 特に困難な業務を所掌する室長の職務

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

大学卒

 

3

4

4

2

2

別に定める

0

3

7

11

13

15

別に定める

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

別に定める

0

6

10

14

16

18

別に定める

高校卒

 

8

4

4

2

2

別に定める

0

8

12

16

18

20

別に定める

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

別に定める

3

12

16

20

22

24

別に定める

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3、学歴免許等資格区分表を準用する。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第4、経験年数換算表を準用する。

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1年

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第9条関係)

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第7(第18条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55




95


53

55




96


53

55




97


53

55




98


54

55




99


54

55




100


54

56




101


54

56




102


54

56




103


55

56




104


55

56




105


55

56




106


55

56




107


55

57




108


56

57




109


56

57




110


56

57




111


56

57




112


56

57




113


56

57




114


56





115


56





116


56





117


57





118


57





119


57





120


57





121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





別表第7の2(第19条の2関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

38

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

54

37

37

29

29

34

22

56

38

38

30

30

36

23

58

39

39

31

31

38

24

60

40

40

32

32

40

25

62

41

41

33

33

42

26

64

42

42

34

34

44

27

66

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

71

45

45

37

37

52

30

74

46

46

38

38

56

31

77

47

47

39

39

77

32

80

48

48

40

40

84

33

83

49

49

41

41

85

34

86

50

50

42

42

85

35

89

51

51

43

43

85

36

92

52

52

44

44

85

37

93

54

53

45

45

85

38

93

56

54

46

46

85

39

93

58

55

47

47

85

40

93

60

56

48

48

85

41

93

61

57

49

50

85

42

93

62

58

50

52

85

43

93

63

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

77

75

57

66

85

50

93

82

78

58

76

85

51

93

87

81

59

88

85

52

93

92

84

60

92

85

53

93

97

88

61

93

85

54

93

102

92

62

93

85

55

93

107

99

63

93

85

56

93

116

106

64

93

85

57

93

125

113

65

93

85

58

93

125

113

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

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125





108

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125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

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118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第7の3 昇給号給数表(第25条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考

この表に定める上段の号給数は条例第5条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第35条の2関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の期間

3/3以下

石井町職員の給与に関する規則

昭和40年6月1日 規則第7号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和40年6月1日 規則第7号
昭和40年12月28日 規則第24号
昭和41年3月23日 規則第2号
昭和42年12月27日 規則第4号
昭和43年3月26日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和43年12月26日 規則第5号
昭和44年5月20日 規則第4号
昭和44年12月24日 規則第6号
昭和45年3月20日 規則第1号
昭和46年1月1日 規則第1号
昭和47年1月1日 規則第1号
昭和48年4月1日 規則第6号
昭和48年12月24日 規則第11号
昭和49年12月25日 規則第11号
昭和50年12月25日 規則第6号
昭和51年12月2日 規則第12号
昭和51年12月23日 規則第15号
昭和52年12月22日 規則第8号
昭和53年12月21日 規則第9号
昭和54年12月27日 規則第5号
昭和55年12月24日 規則第10号
昭和56年7月4日 規則第9号
昭和56年12月24日 規則第19号
昭和58年12月24日 規則第13号
昭和59年3月17日 規則第1号
昭和59年7月25日 規則第9号
昭和59年12月26日 規則第12号
昭和61年4月1日 規則第1号
昭和61年12月25日 規則第10号
昭和62年4月1日 規則第2号
昭和63年7月1日 規則第6号
昭和63年12月26日 規則第14号
平成元年3月31日 規則第1号
平成2年12月25日 規則第7号
平成3年10月28日 規則第15号
平成3年12月24日 規則第17号
平成4年3月31日 規則第1号
平成4年9月22日 規則第9号
平成4年12月24日 規則第15号
平成5年3月24日 規則第2号
平成6年2月1日 規則第2号
平成6年3月18日 規則第6号
平成6年12月26日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第5号
平成7年12月25日 規則第13号
平成8年12月24日 規則第9号
平成9年12月22日 規則第19号
平成10年12月21日 規則第15号
平成11年12月22日 規則第8号
平成12年12月25日 規則第15号
平成14年3月25日 規則第2号
平成14年12月26日 規則第19号
平成15年3月24日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第12号
平成17年3月22日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第8号
平成19年3月28日 規則第4号
平成19年7月2日 規則第11号
平成19年12月21日 規則第20号
平成20年3月27日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第4号
平成22年9月21日 規則第7号
平成22年11月29日 規則第11号
平成23年3月16日 規則第5号
平成24年12月17日 規則第21号
平成25年3月21日 規則第3号
平成26年12月22日 規則第7号
平成27年3月20日 規則第3号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年12月22日 規則第19号
平成28年12月28日 規則第22号
平成29年3月24日 規則第3号
平成29年12月21日 規則第21号
平成29年12月21日 規則第24号
平成30年3月20日 規則第1号
平成30年12月21日 規則第13号
平成31年3月22日 規則第3号
令和元年12月20日 規則第9号
令和2年3月23日 規則第10号
令和3年1月15日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第19号
令和4年10月1日 規則第16号
令和4年12月21日 規則第18号
令和4年12月21日 規則第19号
令和5年3月14日 規則第7号
令和5年12月21日 規則第28号