○石井町職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和48年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号。以下「条例」という。)第11条の3の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の居所と勤務箇所(支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 交通機関等 鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するもの及びその通行又は利用について料金を徴収する有料の道路(橋、渡船施設等道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第11条の3第1項の職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤手当支給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第11条の3第1項各号に規定する通勤が著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出基準)
第6条 条例第11条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 交通機関等の事業主体が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等であって、最も低廉となるもの
第9条 削除
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第11条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第11条の3第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が2万1,000円を超えるときは、その額と2万1,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1の額が5,000円を超えるときは5,000円)を2万1,000円に加算した額)
(2) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が2,000円以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第11条の3第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が2,000円未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第11条の3第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第11条 条例第11条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車及びその他の原動機付の交通の用具とする。
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第13条 条例第11条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤手当の支給)
第15条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年4月1日(以下「施行日」という。)に在職する職員に適用する場合には、施行日から15日までの間に限り、第3条中「職員は、新たに条例第11条の2第1項の職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、」とあるのは「職員は、条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備する場合には、」と、「速やかに」とあるのは「施行日から10日までに」と、読み替えるものとする。
附則(昭和48年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年11月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。