○石井町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和50年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号。以下「条例」という。)第11条の2の規定による住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例及びこの規則において「住居」とは、職員が自ら居住し、生活の本拠としている住宅をいう。

(適用除外職員)

第3条 住居手当の適用除外職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(届出)

第4条 職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等の変更があった場合についても同様とする。

(確認の決定)

第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当支給職員たる要件を具備すると認められるときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃算定の基準)

第6条 条例第11条の2第1項に規定する家賃については、次に掲げるところによる。

(1) 借り受けた住宅に居住し、毎月一定額の家賃(使用料を含む。)を支払っている者

(2) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証金、補償金その他これに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 団地内の児童遊園地、外灯その他の共同利用施設に係る負担金

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(3) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定する。

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員に要件が具備されるに至った場合において、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を支給されている職員が離職又は死亡若しくは住居手当を支給されている職員が住居手当支給職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(住居手当認定簿の備付け)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員について、その者が住居手当支給職員たる要件を具備するかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを確認するため、住居手当認定簿(様式第2号)を備え付け、第4条並びに第5条の規定による変更又は決定した事項を常に記録しなければならない。

(住居手当の支給)

第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるものを除くほか、住居手当の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第27号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和50年1月6日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)