○石井町水道事業職員の給与に関する規程

昭和45年4月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、石井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年石井町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)のうち任用期間の定めのないもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに条例第17条に規定する会計年度任用企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 条例第3条第1項の規定による給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(等級別基準職務表)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の級は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(初任給及び級の決定)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給及び職務の級は、別表第3の基準により決定する。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、水道課長の職にある者に対し5万1,000円を給料の支給方法に準じて支給する。

2 前項の職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病による場合を除く。)に、管理職手当は支給しない。

3 第1項の職員が他の管理職手当を支給されている職と兼ねている場合は、多額の一方を支給する。

(附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第5条の2 附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「5万1,000円」とあるのは、「5万1,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第6条 条例第11条の2第2項及び第3項の規定により支給される管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める額とし、その他支給等に関することは、石井町職員の給与に関する規則に準じる。

(1) 条例第11条の2第2項に規定する勤務 8,500円

(2) 条例第11条の2第3項に規定する勤務 4,300円

(期末手当)

第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれの前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれの前日。以下次項において同じ。)にそれぞれ支給する。これらの基準日前1か月以内で退職又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 別表第1の給料の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの及びそれ以外の職務の級で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として町長が認めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別表第4で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で同表で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(勤勉手当)

第8条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれの前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれの前日)に支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前条第5項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当の特例)

第9条 1月1日から1月3日まで及び12月29日から同月31日までの間において水道業務(庁内で勤務する職員を除く。)に従事する職員の休日勤務手当の額は、100分の150とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(会計年度任用企業職員の給与)

第11条 会計年度任用企業職員の給与の額及び支給方法については、石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号)の適用を受ける者の例による。

1 この規程は、制定の日から施行する。

2 第5条に規定する企業手当については、昭和46年7月1日から昭和47年3月31日までの間は100分の3に相当する額、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間は100分の5に相当する額を支給する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、石井町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年石井町条例第6号)による改正前の石井町職員の定年等に関する条例(昭和59年石井町条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、石井町職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(附則第3項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和48年2月1日水管規程第1号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和48年4月1日水管規程第4号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月1日水管規程第8号)

この規程は、制定の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月1日水管規程第1号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和49年6月28日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程による給与の内払とみなす。

(条例等への委任)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年石井町条例第29号)に定めるところによる。

(昭和49年12月26日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(「改正後の規程」という。)の別表第1の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与の内払とみなす。

(条例等への委任)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年石井町条例第35号)の定めるところによる。

(昭和50年12月25日水管規程第1号)

この規程は、制定の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の規程第8条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の規程第8条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、改正後の規程第8条第2項又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(条例等への委任)

4 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年石井町条例第34号)の定めるところによる。

(昭和52年3月18日水管規程第1号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和52年12月22日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第1及び第3の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等への委任)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年石井町条例第26号)の定めるところによる。

(昭和53年3月27日水管規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の第2条中の別表第1、第4条中の別表第3、第6条中の別表第4及び第7条第2項、第8条第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等への委任)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年石井町条例第31号)の定めるところによる。

(昭和54年12月26日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の第2条中の別表第1及び第4条中の別表第3の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等への委任)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年石井町条例第23号)の定めるところによる。

(昭和55年9月20日水管規程第1号)

この規程は、制定の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和55年12月25日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等への委任)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年石井町条例第33号)の定めるところによる。

(昭和56年12月24日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等への委任)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年石井町条例第86号)の定めるところによる。

(昭和58年12月24日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等への委任)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年石井町条例第72号)の定めるところによる。

(昭和59年3月17日水管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等への委任)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年石井町条例第71号)の定めるところによる。

(昭和60年12月26日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続きき在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等への委任)

5 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年石井町条例第26号)の定めるところによる。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

 

18

18

17

15

17

15

17

19

 

19

19

18

16

18

16

18

20

 

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

(昭和61年4月1日水管規程第1号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和61年12月25日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年石井町条例第20号)の定めるところによる。

(昭和62年12月24日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年石井町条例第23号)の定めるところによる。

(昭和63年12月26日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年石井町条例第29号)の定めるところによる。

(平成元年3月1日水管規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年石井町条例第36号)の定めるところによる。

(平成2年12月22日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

4 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(平成2年石井町条例第20号)の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

1級 2級

(平成3年3月27日水管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年石井町条例第24号)の定めるところによる。

(平成4年9月25日水管規程第2号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年12月24日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年石井町条例第23号)の定めるところによる。

(平成5年12月24日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年石井町条例第20号)の定めるところによる。

(平成6年12月26日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年石井町条例第25号)の定めるところによる。

(平成7年12月25日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年石井町条例第22号)の定めるところによる。

(平成8年12月24日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年石井町条例第13号)の定めるところによる。

(平成9年12月24日水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日水管規程第1号)

この規程は、制定の日から施行する。

(平成10年12月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改定後の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

3 附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年石井町条例第21号)の定めるところによる。

(平成11年6月14日水管規程第1号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月22日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から附則第4項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の調整等)

7 平成11年度に限り、改正後の規程第7条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

8 平成11年12月に改正前の規程に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の規定により読み替えて適用される改正後の規程第7条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定により読み替えて適用される同条の規定にかかわらず、改正前の規程により算出した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、附則第7項の規定により読み替えて適用される改正後の規程第7条の規定にかかわらず、平成11年12月に改正前の規程に基づいて支給された職員の期末手当の額から同項の規定により読み替えて適用される改正後の規程第7条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を控除した残額を、平成12年3月に同項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第7条及び附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年石井町条例第19号)の定めるところによる。

(平成12年12月22日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定により算出した額とする。

4 平成12年12月に改正前の規程の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定により算出した額とする。

5 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、同月に改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成12年12月に改正前の規程の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当の額と前2項の規定が適用されないものとした場合に改正後の規程の規定に基づいて支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が平成13年3月に改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年石井町条例第97号)の定めるところによる。

(平成13年12月19日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の調整等)

3 平成13年12月に改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定により算出した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、同月に改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の規程の規定に基づいて支給された期末手当の額と前項の規定が適用されないものとした場合に改正後の規程の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が平成14年3月に改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(平成14年12月20日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要とみとめられる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程及び石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第7条第2項及び第4項から第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第7条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規程で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び規程で定める給与(次号において「給与等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規程で定める給料月額)並びに改正後の規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(条例等への委任)

6 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(平成14年12月26日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程第7条第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と同項第2項中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3項中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4項中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(条例等への委任)

3 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(平成15年11月28日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要とみとめられる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程及び石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)これらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第7条第2項及び第4項から第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

調整額とは、平成15年4月1日において職員が受けるべき給料の月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額をいう。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(平成17年3月23日水管規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(職員の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程及び石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)これらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程第7条第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。調整額とは、平成17年4月1日において職員が受けるべき給料の月額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額をいう。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(平成18年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替)

3 切替日の前日において石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関する規則(平成18年石井町規則第9号)を準用し定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていて号給又は給料月額は、改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(石井町水道事業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年石井町水道事業管理規程第1号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が同日において受けていた給料月額(石井町水道事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年石井町水道事業管理規程第4号。以下「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.14

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(条例等への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石井町条例第9号)に定めるところによる。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

基準日における職務の級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成19年3月28日水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の規程の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、同条の規定による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(平成20年3月26日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員給与に関する規程第7条第2項及び第3項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日において、職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 減額改定対象職員が平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

(条例等の準用)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年石井町条例第16号)に定めるところによる。

(平成22年3月23日水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(条例等の準用)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年石井町条例第16号)に定めるところによる。

(平成23年4月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月20日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(条例等の準用)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める例による。

(平成25年3月19日水管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行する。

2 この規程の規定(石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は平成26年4月1日から、この規程の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の規程の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(平成27年3月23日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(条例等への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年石井町条例第4号に定めるところによる。

(平成28年3月22日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の規程の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(平成28年12月22日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の規程の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(平成29年12月21日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の規程の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(平成30年12月21日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(令和元年12月20日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(令和2年2月17日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(条例等の準用)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(令和4年5月25日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、制定の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程第7条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(条例等の準用)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(令和4年12月21日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(令和5年3月14日水管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される石井町水道事業職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される石井町水道事業職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を石井町水道事業の就業に関する規程(昭和45年石井町水道事業管理規程第4号)第6条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月21日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

(令和6年12月25日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石井町水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(条例等の準用)

6 前4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)、石井町職員の給与に関する規則(昭和40年石井町規則第7号)に定める規定の例による。

別表第1(第2条、第7条関係)

単位:円

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800


63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100


64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400


65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600


66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900


67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200


68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500


69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700


70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000


71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300


72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500


73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700


74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000


75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300


76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500


77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700


78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000


79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300


80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500


81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700


82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000


83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300


84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500


85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700


86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500



87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800



88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000



89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200



90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500



91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800



92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000



93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200



94


299,400

347,400





95


299,700

347,800





96


300,100

348,200





97


300,300

348,400





98


300,600

348,800





99


301,000

349,200





100


301,400

349,500





101


301,600

349,800





102


301,900

350,200





103


302,200

350,600





104


302,500

351,000





105


302,700

351,500





106


303,000

351,900





107


303,300

352,300





108


303,600

352,700





109


303,800

353,200





110


304,200

353,600





111


304,600

353,900





112


304,900

354,200





113


305,100

354,700





114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

別表第2 等級別基準職務表(第3条関係)

職務の級

職務

1級

1 主事及び技師の職務

2 主事補及び技手の職務

2級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする主事及び技師の職務

3級

1 係長の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

4級

1 課長補佐及び主査の職務

2 高度の知識と経験を必要とする係長の職務

5級

1 主幹の職務

2 困難な業務を分掌する課長補佐及び主査の職務

6級

1 課長の職務

2 特に困難な業務を処理する主幹の職務

7級

特に困難な業務を所掌する課長の職務

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

中学卒

1級1号給

別表第4(第7条関係)

職員

職務の級3級の職員

職務の級5級及び4級の職員

職務の級7級及び6級の職員

加算割合

100分の5

100分の10

100分の15

石井町水道事業職員の給与に関する規程

昭和45年4月1日 水道事業管理規程第3号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和48年2月1日 水道事業管理規程第1号
昭和48年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和48年12月1日 水道事業管理規程第8号
昭和49年6月1日 水道事業管理規程第1号
昭和49年6月28日 水道事業管理規程第5号
昭和49年12月25日 水道事業管理規程第6号
昭和50年12月25日 水道事業管理規程第1号
昭和51年12月24日 水道事業管理規程第1号
昭和52年3月18日 水道事業管理規程第1号
昭和52年12月22日 水道事業管理規程第2号
昭和53年3月27日 水道事業管理規程第1号
昭和53年12月25日 水道事業管理規程第3号
昭和54年12月26日 水道事業管理規程第3号
昭和55年9月20日 水道事業管理規程第1号
昭和55年12月25日 水道事業管理規程第2号
昭和56年12月24日 水道事業管理規程第5号
昭和58年12月24日 水道事業管理規程第2号
昭和59年3月17日 水道事業管理規程第1号
昭和59年12月24日 水道事業管理規程第2号
昭和60年12月26日 水道事業管理規程第2号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和61年12月25日 水道事業管理規程第2号
昭和62年12月24日 水道事業管理規程第2号
昭和63年12月26日 水道事業管理規程第6号
平成元年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成元年12月26日 水道事業管理規程第5号
平成2年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成3年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成3年12月24日 水道事業管理規程第2号
平成4年9月25日 水道事業管理規程第2号
平成4年12月24日 水道事業管理規程第4号
平成5年12月24日 水道事業管理規程第2号
平成6年12月26日 水道事業管理規程第8号
平成7年12月25日 水道事業管理規程第1号
平成8年12月24日 水道事業管理規程第1号
平成9年12月24日 水道事業管理規程第3号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成10年12月21日 水道事業管理規程第3号
平成11年6月14日 水道事業管理規程第1号
平成11年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成12年12月22日 水道事業管理規程第1号
平成13年12月19日 水道事業管理規程第2号
平成14年12月20日 水道事業管理規程第1号
平成14年12月26日 水道事業管理規程第3号
平成15年11月28日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月23日 水道事業管理規程第4号
平成17年11月24日 水道事業管理規程第5号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成19年12月21日 水道事業管理規程第5号
平成20年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成21年11月25日 水道事業管理規程第4号
平成22年3月23日 水道事業管理規程第2号
平成22年11月29日 水道事業管理規程第4号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成23年12月20日 水道事業管理規程第4号
平成25年3月19日 水道事業管理規程第3号
平成26年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月22日 水道事業管理規程第3号
平成29年12月21日 水道事業管理規程第3号
平成30年12月21日 水道事業管理規程第1号
令和元年12月20日 水道事業管理規程第2号
令和2年2月17日 水道事業管理規程第1号
令和2年11月26日 水道事業管理規程第3号
令和4年5月25日 水道事業管理規程第2号
令和4年12月21日 水道事業管理規程第4号
令和5年3月14日 水道事業管理規程第1号
令和5年12月21日 水道事業管理規程第2号
令和6年12月25日 水道事業管理規程第3号