○石井町保健センター規則
昭和56年3月20日
規則第1号
第1条 この規則は、石井町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和56年石井町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、石井町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 町民の健康相談、健康教育、健康診査等保健活動のための便宜を総合的に供与し、もって町民の健康づくりを推進するため次の事業を行う。
(1) 各種健康相談及び健康診査
(2) 各種保健研修
(3) 健康づくりのための生活指導
第3条 保健センターに所長及び保健師のほか、必要な職員を置く。
2 所長は、管理、運営、全般を統括する。
3 保健師は、所長の命を受け、保健センターの事業の企画実施を掌る。
第5条 町長は、管理上必要と認められるときは、使用許可の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 町長は、使用者が次の各号に該当する場合は、許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設若しくは設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他設備の目的から適当でないと認められるとき。
3 町長は、許可を受けたものが条例及び規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合、使用者が損害を受けても、町長はその責を負わない。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。