○石井町保健センター規則

昭和56年3月20日

規則第1号

第1条 この規則は、石井町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和56年石井町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、石井町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 町民の健康相談、健康教育、健康診査等保健活動のための便宜を総合的に供与し、もって町民の健康づくりを推進するため次の事業を行う。

(1) 各種健康相談及び健康診査

(2) 各種保健研修

(3) 健康づくりのための生活指導

第3条 保健センターに所長及び保健師のほか、必要な職員を置く。

2 所長は、管理、運営、全般を統括する。

3 保健師は、所長の命を受け、保健センターの事業の企画実施を掌る。

第4条 条例第5条第2項の規定による使用許可の申請は、別記様式によりしなければならない。

第5条 町長は、管理上必要と認められるときは、使用許可の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 町長は、使用者が次の各号に該当する場合は、許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設若しくは設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他設備の目的から適当でないと認められるとき。

3 町長は、許可を受けたものが条例及び規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合、使用者が損害を受けても、町長はその責を負わない。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

石井町保健センター規則

昭和56年3月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年3月20日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第16号
平成20年3月27日 規則第13号
平成22年3月23日 規則第1号
平成28年3月16日 規則第5号
平成29年3月24日 規則第9号
令和4年3月28日 規則第4号