○石井町保健センター設置及び管理に関する条例

昭和56年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町保健センターの設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康づくりを推進するため、住民に密着した健康相談、健康教育、健康審査等の保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、住民の自主的な保健活動の場に資するため石井町保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 石井町保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 石井町保健センター

位置 石井町石井字石井380番地の11

(管理及び職員)

第4条 石井町保健センターに所長のほか、必要な職員を置く。

2 所長は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第5条 石井町保健センターは、その設置目的に照らして、町民の保健活動のための使用に供するものとする。

2 石井町保健センターを使用しようとする者は、規則の定めるところにより、町長に対し使用許可の申請をし、許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の規定により使用許可を受けた者は、次に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(1) 午前8時から午後5時までは、1時間当たり520円、午後5時以降は1時間当たり840円とする。

(2) 前条第1項に定める使用については、原則として無料とする。

(3) 暖冷房設備使用については、実費を徴収する。ただし、前号の者の使用については原則として無料とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由により、その必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

石井町保健センター設置及び管理に関する条例

昭和56年3月20日 条例第1号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第1号
平成元年3月28日 条例第15号
平成9年3月24日 条例第8号