○石井町営住宅用途廃止実施要綱

平成27年11月2日

(趣旨)

第1条 この要綱は、用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)石井町営住宅設置及び管理条例(平成9年石井町条例第29号。以下「条例」という。)石井町教職員住宅設置及び管理条例(平成9年石井町条例第31号。)及び石井町営住宅管理規則(平成9年9月24日石井町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 条例第2条第1項に定める町営住宅及び石井町教職員住宅設置及び管理条例第2条第1項に定める教職員住宅をいう。

(2) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)

(3) 旧住宅 用途廃止により除却を実施する町営住宅。

(4) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる住宅をいう。

(5) 対象者 旧住宅の入居者で、旧住宅から移転を要する者をいう。

(旧住宅の明渡し)

第3条 対象者は、町長が定める期限までに住宅を明け渡さなければならない。

(説明の機会等)

第4条 町長は、用途廃止を実施するときは、対象者に対して説明の機会を設ける等の必要な措置を講じるものとし、当該用途廃止について、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(移転先等の届出及び新住宅のあっせん)

第5条 対象者は用途廃止される6ヶ月前までに、移転先等届出書兼新住宅あっせん依頼書(様式第1号)(以下「移転届出書」という)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、対象者が前項により他の町営住宅への入居を希望した場合には、新住宅として入居できる空きがある場合に限り、条例第5条第4項の規定を準用し、入居させることができる。

3 町長は、対象者が、民間賃貸住宅等のあっ旋を希望した場合は、民間事業者と連携し、新住宅のあっ旋をするものとする。

(移転料の額)

第6条 移転料の額は別表第1に定めるとおりとする。

(移転完了届等の提出)

第7条 対象者は、旧住宅から移転を完了したときは、移転完了届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(移転料の支払い)

第8条 町長は、前条の規定による移転完了届を受理したときは、その移転の事実を確認した後、対象者に対し必要な移転料を支払うものとする。

2 対象者が前項の移転料を請求するときは、町営住宅移転料支払請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(他の町営住宅への入居手続き)

第9条 町長は、対象者へ他の町営住宅を新住宅として提供する場合の手続きは、条例第11条の規定を準用する。ただし、敷金については全額免除とする。

(新住宅家賃の特例)

第10条 町長は、用途廃止の実施に伴い新住宅を提供する場合において、新住宅の家賃が旧住宅の最終家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、条例第39条及び第40条で定めるところにより、新住宅の家賃から旧家賃の額を控除した額に次の左欄各項に定める入居期間に応じて、それぞれ右欄各項に定める率を乗じた額(その額に100円未満の生じたときは、その端数を切り上げる。)を減額するものとする。

入居期間

一年以下の場合

六分の五

一年を超え二年以下の場合

六分の四

二年を超え三年以下の場合

六分の三

三年を超え四年以下の場合

六分の二

四年を超え五年以下の場合

六分の一

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月2日から施行する。

(平成30年10月1日)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

世帯人数

移転料額

2人以下

151,200円

3人以上

176,000円

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石井町営住宅用途廃止実施要綱

平成27年11月2日 種別なし

(令和4年4月1日施行)