○石井町教職員住宅設置及び管理条例

平成9年9月24日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町教職員住宅及び附属施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員住宅 町と公立学校共済組合が協定し、建築した住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 教職員 公立の小学校、中学校及び幼稚園に勤務する職員又は公立学校共済組合の組合員

(4) 住宅管理人 教職員住宅の入居者から町長が委託した者をいう。

(設置)

第3条 石井町教職員住宅を次のとおり設置する。

名称 石井町教職員住宅

位置 石井町石井字城ノ内336番地の1

(入居者の資格)

第4条 教職員住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 石井町立の小学校、中学校及び幼稚園等の教職員

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(入居者資格の例外)

第5条 前条の規定による入居者がないときは、町長は、一般から入居者を募集することができる。この場合、他市町村の教職員(以下「町外の教職員」という。)から入居希望があるときは、これを優先に入居できるようにするものとする。

2 前項による入居者の資格は、町営住宅設置及び管理条例第6条の規定を準用する。ただし、町外の教職員については、前条の規定によるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前2条に規定する入居者資格のある者で教職員住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を教職員住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 第5条の規定による一般の入居の申込みをした者の数が入居させるべき教職員住宅の戸数を超える場合の入居の選考は、町営住宅設置及び管理条例第9条の規定を準用する。

(入居の手続)

第8条 教職員住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 教職員住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を要しない者については、町営住宅設置及び管理条例第11条第3項の規定を準用する。

4 町長は、教職員住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、教職員住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、教職員住宅の入居決定者が第1項各号及び第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに教職員住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 教職員住宅の入居決定者は、入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

7 第1項第1号の請書に連署した連帯保証人が履行する責任を負うべき極度額は、入居を許可された者の入居時における家賃の12月分に相当する金額とする。

(同居の承認)

第9条 教職員住宅の入居者は、当該教職員住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第10条 教職員住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該教職員住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第11条 教職員住宅の毎月の家賃は、次のとおりとする。

(1) 第4条の規定による入居者 月額6,000円

(2) 第5条の規定により入居を許可された町外の教職員 月額7,000円

(3) 第5条の規定により入居を許可された町外の教職員以外の入居者の家賃の決定については、町営住宅設置及び管理条例第14条の規定により算出した額とする。

(収入の申告等)

第12条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、町営住宅設置及び管理条例第15条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第5条第1項の規定による町外の教職員以外の入居者について、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 前項の入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

5 町長は、第4条の規定による入居者については、第1項の収入申告を省略することができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第14条 第11条第1項第1号及び第2号の家賃は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例でこれを変更し、又は同条及び前条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 時価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。

(2) 教職員住宅及び附属施設について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から第8条第5項の入居可能日から当該入居者が教職員住宅を明け渡した日(第30条において準用する町営住宅設置及び管理条例第32条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日若しくは第28条による明渡し請求のあったときは明渡し請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに教職員住宅に入居した場合又は教職員住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第13条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が教職員住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 教職員住宅及び附属施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務等)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外で教職員住宅及び附属施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、教職員住宅又は附属施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、教職員住宅又は附属施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第23条 入居者が教職員住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、教職員住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、教職員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該教職員住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第26条 入居者は、教職員住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該教職員住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに教職員住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第27条 入居者は、教職員住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、当該教職員住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 教職員住宅又は附属施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上教職員住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第10条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(住宅管理人)

第29条 住宅管理人は、教職員住宅及び附属施設の管理並びにその環境を良好な状況に維持するよう努めるとともに、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

(準用)

第30条 町営住宅設置及び管理条例第29条から第34条までの規定は、第5条第1項の規定による町外の教職員以外の入居者について準用する。この場合、「町営住宅」とあるのは、「教職員住宅」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)第11条第1項第3号の適用を受ける入居者で、平成10年4月1日において現に教職員住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、新条例第11条第1項第3号の規定による家賃の額が改正前の条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第11条第1項第3号の規定による家賃の額から旧条例第8条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、同表下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第8条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 平成10年4月1日以前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(令和2年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第3項の規定は、この条例の施行日以降に教職員住宅の入居の申込みをする者に係る入居の手続きについて適用し、同日前に当該申込みをした者に係る入居の手続きについては、なお従前の例による。

3 改正後の第8条第7項の規定は、この条例の施行日以降に教職員住宅の入居の申込みをする者の連帯保証人の責任について適用し、同日前に当該申込みをした者の連帯保証人の責任については、適用しない。

石井町教職員住宅設置及び管理条例

平成9年9月24日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年9月24日 条例第31号
令和2年3月23日 条例第7号