○石井町営住宅管理規則
平成9年9月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、町営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(町営住宅入居申込書)
第2条 石井町営住宅設置及び管理条例(平成9年石井町条例第29号。以下「条例」という。)第8条に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。
(請書)
第3条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第4条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(廊下灯の電気料金等)
第5条 町営住宅の廊下灯、地下室灯、団地内の外灯及びエレベータの電気料金の1戸当たりの負担額は、当該電気料金を当該町営住宅の総戸数で除した額とする。
2 町営住宅の給水及び排水のための動力料金並びに当該動力機に使用する油の使用料金の1戸当たりの負担額は、当該料金を当該町営住宅の団地の総戸数で除した額とする。
(3) 条例第27条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号
(4) 条例第28条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替し、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号
(異動届)
第7条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
第16条 削除
附則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 石井町営住宅管理条例施行規則(昭和40年石井町規則第17号)は廃止する。
附則(平成20年3月27日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。