○石井町水道事業職員管理職手当支給の臨時特例に関する規程

平成25年6月19日

水道事業管理規程第4号

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における石井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年石井町条例第22号)第4条の規定による管理職手当の支給については、石井町水道事業職員の給与に関する規程(昭和45年石井町水道事業管理規程第3号)第5条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額の100分の10に当たる額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(石井町水道事業職員管理職手当支給の特例に関する規程の廃止)

2 石井町水道事業職員管理職手当支給の特例に関する規程(平成18年石井町水道事業管理規程第2号)は、廃止する。

石井町水道事業職員管理職手当支給の臨時特例に関する規程

平成25年6月19日 水道事業管理規程第4号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成25年6月19日 水道事業管理規程第4号