○石井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和44年12月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)のうち任用期間の定めのないもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、自ら居住するため家賃等の住居費を負担している職員に対して支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規程で定める者を含む。以下この条において同じ。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)若しくは介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第16条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号)の規定を準用する。
附則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和45年3月規則第6号で、同45年3月2日から施行)
2 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか、この条例施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対し、管理者が定める日に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して期末手当を支給する。
附則(昭和49年4月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和63年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第28号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条に1項加える改正規定、第16条の3の改正規定及び附則第3項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(育児休業給)
3 当分の間、第16条の3の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。
4 職員に育児休業給が支給される間、第2条第3項中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び育児休業給」とする。
附則(平成5年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月17日条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第26号)抄
この条例は、公布の日から施行する。