○石井町議会議員政治倫理条例施行規則
平成24年3月21日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町議会議員政治倫理条例(平成24年石井町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の審査請求書には、審査請求をしようとする町民又は議員が署名及び押印をしなければならない。
(審査請求書の受理後の手続)
第3条 議長は、条例第5条の規定により町民から審査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し審査請求をした町民及びその代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。
2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。
(1) 審査請求が、条例第5条に規定する条件を満たしていないとき。
(2) その内容が、審査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。
(3) 審査請求書の記載事項又は審査請求書に添付すべき資料に不備があるとき。
4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を審査請求をした代表者に書面により通知しなければならない。
(審査会の組織)
第4条 石井町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の進行をする。
2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成で決する。
4 前項の場合においては、会長は、委員として裁決に加わるものとする。
5 議長は、審査会の会議に出席することができる。
(審査結果報告書の閲覧)
第6条 条例第13条第3項の規定による審査結果報告書の写しの閲覧請求は、議長が審査会から当該審査結果報告書の送付を受けた日の翌日(その日が休日に当たるときは、休日の翌日)からすることができる。
2 条例第13条第3項の規定による閲覧は、議長が指定する場所において、執務時間中にしなければならない。
(審査結果の遅延)
第7条 やむを得ない事由により90日以内に審査会の審査結果報告書を提出できない場合は、審査会の会長は、その旨を議長に通知しなければならない。
2 議長は、前項の通知を受けたときは、審査請求の代表者及び当該審査の対象議員にその旨を通知しなければならない。
(審査の終了事由)
第8条 当該審査の対象議員が死亡又は任期満了に伴い石井町議会議員でなくなったとき、又は審査請求者が審査請求を取り下げた場合は、審査が終了したものとみなす。
(公表)
第9条 条例第13条第1項に規定する公表は、石井町公告式条例(昭和30年石井町条例第1号)の規定に基づき行うものとする。
2 前項の規定によるほか、その他公表に必要と認められる方法で行うことができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。