○石井町議会議員政治倫理条例

平成24年3月21日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託を受けた石井町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の奉仕者として、町民の信頼に値する政治責任を自覚するとともに、人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を行使して、町民より疑惑を招かれ、政治正義を喪失するような言動、また議会の名誉と品位を損ねることのないよう必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の奉仕者であって一部の奉仕者であってはならない。

2 議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し町民に対し、自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。

3 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は主権者としての責務を自覚し、議員に対し、次条に規定する政治倫理基準に反するような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として、品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して、不正等の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として、常に人格及び倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) (町の出資法人等(町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。)を含む。以下同じ。)が行う許可、認可又は工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(4) 町の職員等(非常勤職員及び臨時職員を含む。以下「町職員等」という。)の公正な職務執行を妨げ、又は町職員等の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町職員等の採用、昇格又は異動等の人事について、関与しないこと。

(6) 道義的批判を受ける恐れのある寄付行為の要求や、その他、飲食の供与等社会通念上、疑惑を持たれる行為の要求をしないこと。

(審査の請求)

第5条 議員が次の各号のいずれかに違反する疑いがあるときは、町民にあっては有権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者をいう。以下同じ。)100人以上の者の連署、議員にあっては議員定数の4分の1以上の者の連署をもって、代表者から、これを証する資料を添付した審査請求書を石井町議会議長(以下「議長」という。)に提出し、政治倫理基準に違反する行為の存否の審査(以下「審査」という。)を請求することができる。

(1) 前条に規定する政治倫理基準

(2) 第16条に規定する請負契約等に関する遵守事項

(政治倫理審査会の設置等)

第6条 議長は、審査の請求(以下「審査請求」という。)があったときは、審査請求に係る審査及び政治倫理の確立のための必要な事項の審査を行うため、石井町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員定数は8人以内とし、議員の中から議長が議会運営委員会に諮って選任する。

3 審査会の委員は、審査会が当該審査請求の結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。

4 審査会の委員は、公平かつ適切に職務を遂行するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、審査会が特に必要があると認めるときは、公開しないことができる。

(議長職務の代行)

第7条 議長が審査対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長が共に審査の対象となったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(政治倫理基準違反の審査等)

第8条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに審査請求の適否及び政治倫理基準違反の行為の存否の審査を審査会に付するものとする。

2 審査会は、審査を行うため、規定に違反していると認められる議員、その他の関係者に対し、資料の請求又は事情聴取等必要な調査を行うことができる。

(議員の協力義務等)

第9条 審査請求の対象となった議員(以下「対象議員」という。)は、前条第2項の規定による審査会の要求があるときは、審査に必要な書類を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べ、説明をしなければならない。この場合において、対象議員は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

2 審査会は、対象議員が前項の要求に応じず、又は虚偽の内容があるときは、その旨を議長に報告するものとする。この場合において、議長は必要な措置を講ずるものとする。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、対象議員又は第5条の規定による審査の請求をした者(以下「審査請求者」という。)から申立てがあったときは、当該対象議員又は審査請求者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前条第1項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。この場合において、「対象議員」とあるのは、「対象議員又は審査請求者」と読み替えるものとする。

(意見書等の提出)

第11条 対象議員又は審査請求者は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(審査結果報告)

第12条 審査会は、議長が審査請求を受けた日から90日以内に、付託された審査を終え、議長に審査結果報告書を提出しなければならない。

(審査報告書の公表等)

第13条 議長は、前条の審査結果報告書が提出されたときは、その審査結果を、議会全員協議会において報告するとともに、前条の報告を受けた日から7日以内に、当該報告書の写しを、審査請求者の代表者及び対象議員に通知し、当該報告の概要を公表しなければならない。

2 前条の規定による審査結果報告書は、議長において審査結果報告書の提出を受けた日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

3 何人も議長に対し、前項の規定により保存されている審査結果報告書の写しの閲覧を請求することができる。

(審査結果の尊重)

第14条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる対象議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、町民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずることができる。

(議員及び議会の措置)

第15条 対象議員は自己に関する審査結果報告書において、その行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して政治倫理確立のために必要と認められる措置を講じなければならない。

2 石井町議会は、対象議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉及び品位を守り、町民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講ずることができる。

(町工事等に関する遵守事項)

第16条 議員又は議員の配偶者及び2親等以内の親族又は議員が役員をしている企業及び議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約(以下「請負契約等」という。)を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないため、辞退届を提出しなければならない。

2 前項の実質的に経営に携わる企業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 議員が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している企業

(2) 議員が年額30万円以上の報酬(住宅、車両、その他の便宜供与を含む。)を受けている企業

(3) 議員がその経営方針に関与している企業

(4) 議員が当該企業の役員と同程度の執行力と責任を有する企業

3 前2項の規定に該当する議員は、町民に疑惑の念を生じさせないため、責任を持って関係者又は関係企業に請負契約等の、辞退届を提出させなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

石井町議会議員政治倫理条例

平成24年3月21日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)