○石井町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年6月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者の公募においては、石井町公告式条例(昭和30年石井町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示、広報紙への掲載等必要な措置を講ずるものとする。

(申請資格)

第3条 指定管理者の申請ができる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、法人格の有無は、問わないものとする。

(1) 法律行為を行う能力を有するもの

(2) 破産宣告を受けていないもの、又は破産宣告を受けて復権を得たもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの

(5) 国税及び地方税を完納しているもの

(申請に要する書類)

第4条 条例第3条に規定する申請にあたり申請書(別記様式)に添付しなければならない書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、登記事項証明書

 非法人にあっては、団体代表者の身分を証する書類

 定款、寄附行為、規約又はこれに相当する書類

 申請資格に対する申立書

 国税及び地方税の納税証明書(募集日以後に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨の申立書

(2) 管理を行おうとする公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれに相当する書類

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

 その他町長等が必要と認める書類

(仮協定の締結)

第5条 指定管理者に選定された団体は、議会の議決を得たときに本協定が成立する旨を記載した協定書により、町長等と仮協定を締結しなければならない。

(指定の通知)

第6条 町長等は、条例第6条第3項の規定による告示をしたときは、当該指定管理者に通知するものとする。

(協定事項)

第7条 条例第7条第2項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が負担すべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 公の施設の管理に関して知り得た個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が必要と認める事項

(業務報告書の記載事項)

第8条 条例第15条の事業報告書に記載する事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第9条 条例第12条に規定する指定管理者による管理を継続することができないと認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 指定の目的を達成する見込みがないとき。

(2) 協定の履行につき不正行為があったとき又は協定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により指定をうけたとき。

(4) 条例若しくはこの規則又は指定管理者が管理する公の施設の管理に関する条例若しくは規則に違反したとき。

(5) その他町長等が指定の取消し等を必要と認めるとき。

(選定委員会の設置)

第10条 指定管理者の選定を適正に行うため、石井町公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、6人以内の委員をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 外部有識者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。

3 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第13条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、初回の会議は町長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議)

第14条 委員会は、町の公の施設の指定管理者に応募した者について審議し、その結果を町長等に報告するものとする。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月20日規則第20号)

この規則は、平成20年8月20日から施行する。

(平成21年6月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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石井町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年6月22日 規則第11号

(平成21年6月15日施行)