○石井町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、石井町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定期間

(4) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(5) 申請の資格

(6) その他町長が指定する事項

(指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に、事業計画書その他規則で定める書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。

(選定方法等)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第5条 町長等は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公募に対し応募者がないとき。

(2) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事象が生じたとき。

(3) 指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。

(4) 当該施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定にあたっては、町長等は、選定しようとする法人等に対して事業計画書その他規則で定める書類の提出を求め、前条各号に掲げる選定の基準により総合的に審査するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 指定期間は、指定の日から起算して5年以内とし、期間満了後の再指定を妨げない。

3 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、規則で定める。

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、施設の休館日、開館時間、使用制限の要件その他の管理の基準に従い、当該施設を管理しなければならない。

2 管理の基準は、それぞれの施設の管理に関する条例又は規則に定めるところによる。

(業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う管理業務は、次に掲げるものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 使用許可に関すること。

(3) 使用料の徴収に関すること。

(4) その他公の施設ごとに町長等が必要と認めること。

(利用料金)

第10条 指定管理者は、町長等が認めた場合、施設又は設備の利用に係る料金を、当該指定管理者の収入として収受することができる。

(業務報告の聴取等)

第11条 町長等は、公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに、その管理を行わなくなった公の施設の施設、物品等を原状に回復しなければならない。ただし、町長等がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第14条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第16条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条例において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

石井町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月22日 条例第18号

(平成17年6月22日施行)