○石井町教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和62年9月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、石井町教育委員会の事務局の組織を系統的に定め、事務の分掌を明確にし、もって教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

学校教育課

総務係

学校教育係

営繕係

社会教育課

庶務係

指導係

図書係

社会体育係

人権係

第3条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職員を置く。

(1) 教育次長

(2) 課長

(3) 主幹

(4) 課長補佐

(5) 主査

(6) 係長

(7) 事務主任、技術主任

(8) 係員

(9) 運転手

(10) 用務員

(11) 作業員

(教育次長)

第4条 教育次長(以下「次長」という。)は、教育長を補佐し、事務局の事務を総括する。

(課長、主幹及び課長補佐)

第5条 課長は、上司の命を受け課の事務を総括し、所属職員を監督する。

2 主幹は、上司の命を受け高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

3 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務をつかさどる。

(主査)

第5条の2 主査は、課長の命を受け課の事務をつかさどる。

(係長及び係員)

第6条 係長は、上司の命を受け係の事務をつかさどる。

2 事務主任又は技術主任は、上司の命を受け相当の知識を必要とする事務又は技術に従事する。

3 係員は、上司の命により事務に従事する。

(運転手、用務員及び作業員)

第7条 運転手、用務員及び作業員は、次のとおりとする。

(1) 運転手は、上司の命を受け自動車の運転に従事する。

(2) 用務員は、上司の命を受け用務に従事する。

(3) 作業員は、上司の命を受け作業に従事する。

(係の分掌事務)

第8条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

学校教育課

総務係

(1) 公印の保管及び機密に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)第1条の3に規定する大綱の策定等に係る事務に関すること。

(4) 地方教育行政法第1条の4に規定する総合教育会議の運営に係る事務に関すること。

(5) 事務局職員及び委員会の所管に属する機関の職員の任免その他人事に関すること。

(6) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(7) 経理に関すること。

(8) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(10) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属さないこと。

学校教育係

(1) 学校の組織編成に関すること。

(2) 教育過程に関すること。

(3) 学習指導に関すること。

(4) 生活指導、生徒指導に関すること。

(5) 進路指導に関すること。

(6) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(7) 教職員の研修に関すること。

(8) 学校体育に関すること。

(9) 特別教育活動及び教科外活動に関すること。

(10) 特別支援教育に関すること。

(11) 児童・生徒の就学、入退学及び転校に関すること。

(12) 保育料の減免等に関すること。

(13) 通学区域の設置及び変更に関すること。

(14) 学齢簿の調整・整理に関すること。

(15) その他学校教育に関すること。

営繕係

(1) 学校その他教育施設の建設計画に関すること。

(2) 教育施設の用地に関すること。

(3) 教育財産の管理及び保全に関すること。

(4) 教育施設及び教具その他設備の整備に関すること。

(5) その他委員会に属する施設の建設、維持及び補修に関すること。

社会教育課

庶務係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 経理に関すること。

(3) 社会教育備品の管理に関すること。

指導係

(1) 社会教育委員会の会議に関すること。

(2) 社会教育施設に関すること。

(3) 社会教育資料の作成、刊行及び配布に関すること。

(4) 成人PTA教育に関すること。

(5) 青少年教育に関すること。

(6) 婦人教育に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 公民館活動に関すること。

(9) 文化財に関すること。

(10) 社会教育機関並びに団体育成との連絡調整に関すること。

(11) ユネスコ活動に関すること。

(12) 中央公民館の維持管理に関すること。

(13) 中央公民館の使用許可に関すること。

(14) 放課後子ども教室に関すること。

(15) 石井町学童保育条例(平成18年石井町条例第5号)第1条に規定する石井町学童保育事業に係る事務に関すること。

(16) 石井町青少年育成センターに関すること。

(17) その他の社会教育に関すること。

図書係

(1) 図書・各種雑誌の整備管理に関すること。

(2) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会等を主催し、指導するとともに奨励を行うこと。

(3) 各種資料を収集し、一般公衆の利用に供すること。

(4) その他図書活動に必要な事項

社会体育係

(1) 社会体育の各種大会・講習会の開催に関すること。

(2) 社会体育指導者の育成に関すること。

(3) 社会体育の調査研究に関すること。

(4) 社会体育組織の拡充に関すること。

(5) リクレーション活動の振興に関すること。

(6) 社会体育団体との連絡調整に関すること。

(7) スポーツ推進委員に関すること。

(8) 社会体育施設の企画、設計及び施工に関すること。

(9) 石井町公園の設置及び管理に関する条例(昭和53年石井町条例第25号)第6条の2に規定する有料公園施設のうち次に掲げる施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

ア 前山公園運動広場

イ 前山公園庭球場

ウ 前山公園屋内運動場

エ 飯尾川公園いしいドーム

オ 飯尾川公園運動広場

(10) 石井町民体育館の維持管理に関すること。

(11) 竜王テニスコートの維持管理に関すること。

(12) 体育スポーツ用具・器械の整備と保全に関すること。

人権係

(1) 旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域における各種補助金等の給付に関すること。

(2) 石井町高川原福祉会館の管理等に関すること。

(3) 人権問題の解決に必要な総合的企画立案に関すること。

(4) 人権教育、啓発及び調査研究に関すること。

(5) 男女共同参画その他各種人権教育の推進に関すること。

(決裁)

第9条 すべて事務は、上司の決裁を経た後でなければこれを処理してはならない。

2 教育長の決裁を必要とする事務は、すべて次長の裁決を受けなければならない。

3 書類の決裁の証として押印するものとする。ただし、押印することができないときは、署名することを妨げない。

(教育長不在の場合の決裁)

第10条 教育長が不在の場合は、次長がその事務を代決する。

(次長事務の代決)

第11条 次長が不在の場合は、課長、主幹又は課長補佐がその事務を代決することができる。

(課長事務の代決)

第12条 課長が不在の場合は、主幹又は課長補佐がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第13条 重要又は異例の事務については、特に緊急処理を要するものを除いては、前条の規定にかかわらず、代決することができない。

(後閲)

第14条 前3条の規定による代決の文書は、代決者において施行後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(石井町教育委員会事務委任規則の一部改正)

2 石井町教育委員会事務委任規則(昭和39年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石井町民体育館運営審議会規則の一部改正)

3 石井町民体育館運営審議会規則(昭和47年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

石井町教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和62年9月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年9月1日 教育委員会規則第1号
平成3年3月15日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成11年3月23日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
平成22年2月24日 教育委員会規則第1号
平成23年8月24日 教育委員会規則第3号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号