○石井町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年6月17日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和61年石井町条例第7号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、公民館の管理及び運営並びに公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、町民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(公民館及びその分館との連携)

第2条の2 条例第2条第2項に規定する公民館は、事業を実施するにあたっては、同条第3項に規定する分館との緊密な連携を図り、必要な連絡及び支援を行うものとする。

(運営審議会)

第3条 条例第4条に規定する公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は、運営審議会の会議の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員長、副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

(運営審議会の会議)

第3条の2 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営審議会の庶務)

第3条の3 運営審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(休館日)

第4条 公民館(分館を含む。第11条を除き、以下同じ。)の休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により休館日の変更又は公民館を臨時に休館する場合においては、事前にその旨を公表するものとする。

(使用時間)

第5条 公民館の使用時間は、原則として、午前9時から午後9時30分までとし、条例別表第3に定める使用時間を超過又は繰り上げて使用する場合、1時間を限度とするが、午前8時30分より前の使用及び午後10時を超えての使用はできない。ただし、臨時に必要がある場合には教育委員会においてこれを変更することができる。

2 使用時間中には、準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。

(使用期間)

第5条の2 公民館の使用期間は、引続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可申請)

第6条 条例第6条の規定により公民館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石井町公民館使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 申請者は、次に掲げる施設ごとに当該各号に定める期間内に申請書を提出しなければならない。

(1) 中央公民館多目的ホール 使用日1年前から10日前まで

(2) 中央公民館多目的ホール以外 使用日3か月前から3日前まで

(3) 分館(対象地区内) 使用日2か月前から2日前まで

(4) 分館(対象区域外) 使用日1か月前から2日前まで

3 教育委員会が必要と認める場合、前項に規定する期間外においても申請書を受け付けることができる。

(使用許可書の交付)

第7条 教育委員会は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、石井町公民館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用許可の順位は、前条第1項の申請を受理した順位による。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の取消しを受けようとするとき又は申請書の記載事項の変更については、使用期日前2日までにその理由を教育委員会に願い出、承認を受けなければならない。

4 教育委員会は、公民館の管理運営上必要あると認めたときは現に使用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(附属設備の使用料)

第8条 中央公民館使用者が、条例第6条の規定に基づき別表第2の附属設備等を使用する場合、別表第2に定める使用料を町長に使用後速やかに納めなければならない。

2 前項の使用料は、町長が公益上必要があると認めるときは、その使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条第2項及び前条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項及び前条第2項の規定により使用料を減免する場合及びその割合は、別表第3に定めるとおりとする。

(厳守事項)

第10条 使用者又は入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで火器を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで飲食物、物品の販売、陳列又は金品の寄附行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、広告物を掲示又は配布しないこと。

(5) 許可を受けないで、設備、器具等を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、設備、器具等を館外に持ち出さないこと。

(図書の閲覧)

第11条 公民館の図書、記録、資料等(以下「図書等」という。)の館内閲覧は、図書室で行うものとする。

2 図書等の館内閲覧の時間は、午前9時から午後6時までとする。

(図書の貸出し)

第12条 図書等の貸出しを受けようとする者は、所定の図書室利用登録申請書を教育委員会に提出し、貸出カードの交付を受けなければならない。

2 図書等の貸出しは、10冊以内で期間は14日以内(移動図書館車による貸出し期間は次の巡回日までの間)とする。

3 図書等の貸出しを受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の事業所等に勤務する者

(3) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校に通学する者

4 図書等を滅失したり損傷した場合は、直ちに教育委員会に届け出るとともに、弁償しなければならない。

5 利用したい図書等は予約することができる。この場合、予約者が連絡を受けた日から7日以内に該当図書等の貸出を受けない場合は、予約を取り消したものとみなす。

(報告)

第13条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第14条 条例第15条の規定により指定管理者に条例第2条に規定する公民館の一部又は全部の管理を行わせる場合における第5条から第9条及び第12条の規定の適用については、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第9条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、次条中「教育委員会」とあるのは「教育委員会の承認を受けて指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成10年3月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月26日教委規則第1号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月3日から施行する。

(平成28年5月2日教委規則第2号)

この規則は、平成28年5月28日から施行する。

(平成30年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月27日教委規則第3号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年8月1日教委規則第5号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日教委規則第2号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和7年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

休館日

石井町中央公民館

毎月第1月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

石井分館

12月29日から翌年1月3日まで

浦庄分館

高原分館

藍畑分館

高川原分館

別表第2(第8条関係)

品名

単位

使用料

金屏風

1帖

1,500

白屏風

1帖

1,000

演台

1台

500

演台用脇台・花台

1台

500

司会台

1台

500

木製平台

1台

300

舞台用アルミ台

1式

1,000

指揮者台

1台

200

指揮者用譜面台

1台

200

譜面台

1台

100

プロジェクター(台を含む)

1台

2,000

めくり台(プログラムスタンド)

1台

200

高座用座布団台(座布団・毛氈含む)

1枚

300

白布

1枚

100

パーテーション

1台

500

美術バトン

一式

500

舞台用横看板

一式

500

反響板(照明含む)

一式

7,000

プロジェクタースクリーン

1面

500

ロアーホリゾントライト

一式

1,000

舞台用スピーカー(はね返り)

1台

500

3点吊りマイク装置

一式

1,000

ハンド型ワイヤレスマイク

1本

1,000

タイピン型ワイヤレスマイク

1本

1,000

有線マイク

1本

1,000

卓上マイクスタンド

1台

300

ストレートマイクスタンド

1台

300

ブームマイクスタンド

1台

300

グランドピアノ YAMAHA CFⅢ(ピアノ用椅子含む)

1台

4,000

プロジェクタースクリーン(自立式)

1台

500

ポータブルワイヤレスアンプ(マイク1本含む)

1台

1,000

キャスター付きスポーツミラー

1台

1,000

屋外用イベント案内板

1台

1,000

カラーコーン

1台

100

別表第3(第9条関係)

使用料を減免できる基準

1 無料

ア 町の執行機関、町議会等がその行政目的のために使用するとき。

イ 町又は公民館が共催して事業を行うとき。

ウ 分館を社会教育法第10条に規定する社会教育団体が社会教育に関する事業を行うために使用するとき。

エ 藍畑分館の老人憩い室を石井町老人クラブ連合会が使用するとき。

オ 防災活動目的の団体グループが使用するとき。

カ その他教育委員会が公益上特に必要と認めたとき。

2 7割減免

ア 希望日時に分館を使用できない公民館活動目的の団体グループが中央公民館多目的室(大・小)及び会議室(大・小)を使用するとき。

イ 各地区の老人クラブに所属する団体(部)が老人クラブ活動として分館を使用するとき。

3 5割減免

ア 公民館活動目的の団体グループが使用するとき。

イ その他教育委員会が公益上特に必要と認めたとき。

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石井町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年6月17日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年6月17日 教育委員会規則第3号
平成10年3月23日 教育委員会規則第1号
平成19年3月12日 教育委員会規則第3号
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成23年7月26日 教育委員会規則第1号
平成24年3月23日 教育委員会規則第1号
平成28年5月2日 教育委員会規則第2号
平成30年3月19日 教育委員会規則第2号
平成30年4月1日 教育委員会規則第1号
平成30年11月27日 教育委員会規則第3号
令和3年8月1日 教育委員会規則第5号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号
令和5年8月1日 教育委員会規則第2号
令和7年3月24日 教育委員会規則第1号