○石井町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月20日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、石井町立公民館の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 石井町に公民館を設置する。

2 前項の規定に基づき設置される公民館(分館を含む。以下同じ。)の名称及び位置並びに事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。

3 前項に規定する公民館に別表第2に掲げる分館を設置する。

(管理者)

第2条の2 公民館は、石井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条 法第27条の規定により、公民館に公民館長、その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、教育委員会の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(運営審議会の定数及び任期)

第5条 運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が第1項の規定に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(使用の許可)

第6条 公民館並びにその附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 条例及びこの規則又は指示に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第3に定める使用料を教育委員会に前納しなければならない。ただし、超過又は繰上げ使用料についてはこの限りでない。

2 前項の使用料は、町長が公益上必要があると認めるときは、その使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 納付された使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第8条の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 使用者は、公民館に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用後の設備)

第13条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者が建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、使用者は、教育委員会の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは減免することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、公民館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公民館の一部又は全部の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、公民館の一部又は全部の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該公民館の一部又は全部の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、石井町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年石井町条例第18号。以下「手続条例」という。)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 教育委員会は、次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 公民館の一部又は全部の利用及びその制限に関する業務

(2) 公民館の一部又は全部の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 公民館の一部又は全部の維持管理に関する業務

(4) 図書の貸出し及び返却に関する業務

(5) その他教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、公民館の一部又は全部の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第18条 指定管理者が第16条第2号による業務を行う場合、同条第1号による許可を受けた者は、当該許可に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第9条の使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第19条 手続条例第12条の規定により、指定管理者が行わないこととなった業務は、教育委員会が行うものとする。

2 教育委員会が手続条例第12条による指定管理者の指定を取消し等を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者に関する読替え)

第20条 第15条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第7条第8条第9条第10条第12条第13条及び次条の規定の適用については、次条を除き「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、次条中「教育委員会規則で」とあるのは「教育委員会の承認を受けて指定管理者が別に」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

2 石井町公民館設置及び管理条例(昭和41年石井町条例第21号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年5月28日から施行する。

(石井町公告式条例の一部改正)

2 石井町公告式条例(昭和30年石井町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月16日条例第20号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(公民館)(第2条関係)

名称

位置

対象区域

石井町中央公民館

石井町石井字石井480番地1

石井町全域

別表第2(分館)(第2条関係)

名称

位置

対象区域

石井分館

石井町石井字石井431番地1

石井地区

浦庄分館

石井町浦庄字下浦602番地1

浦庄地区

高原分館

石井町高原字東高原223番地1

高原地区

藍畑分館

石井町藍畑字東覚円671番地1

藍畑地区

高川原分館

石井町高川原字高川原1276番地

高川原地区

別表第3(第9条関係)

区分

基本使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

全日

1時間あたり

中央公民館

ホール

多目的ホール

平日

町内

10,500

16,000

17,500

42,000


町外

15,750

24,000

26,250

63,000


土・日・休日

町内

12,600

19,200

21,000

50,400


町外

18,900

28,800

31,500

75,600


楽屋(1・2)

平日

町内

600

800

900

2,300


町外

900

1,200

1,350

3,450


土・日・休日

町内

720

960

1,080

2,760


町外

1,080

1,440

1,620

4,140


2階

会議室(大)

平日

町内

3,000

4,000

4,400

11,400

1,300

町外

4,500

6,000

6,600

17,100

1,950

土・日・休日

町内

3,600

4,800

5,280

13,680

1,560

町外

5,400

7,200

7,920

20,520

2,340

会議室(小)

平日

町内

1,500

2,000

2,200

5,700

700

町外

2,250

3,000

3,300

8,550

1,050

土・日・休日

町内

1,800

2,400

2,640

6,840

840

町外

2,700

3,600

3,960

10,260

1,260

多目的室(大)

平日

町内

1,500

2,000

2,200

5,700

700

町外

2,250

3,000

3,300

8,550

1,050

土・日・休日

町内

1,800

2,400

2,640

6,840

840

町外

2,700

3,600

3,960

10,260

1,260

多目的室(小)

平日

町内

600

800

900

2,300

300

町外

900

1,200

1,350

3,450

450

土・日・休日

町内

720

960

1,080

2,760

360

町外

1,080

1,440

1,620

4,140

540

分館

各部屋

町内


300

町外

450

1 多目的ホール及び楽屋(1・2)において、使用時間を超過又は繰り上げて使用する場合は、30分につき当該区分に係る基本使用料の15%を加算する。

2 多目的ホールで催物を開催するに当たり、前日までに準備・練習を行う場合の使用料は、多目的ホール、楽屋(1・2)の当該区分に係る基本使用料の50%とする。

3 1時間単位での貸出しの場合、30分の超過又は繰り上げにつき当該区分に係る基本使用料の50%を加算する。

4 使用時間を超過又は繰り上げて使用する場合、1時間を限度とする。

5 冷暖房を使用する場合は、当該区分に係る基本使用料の50%の額を加算する。

6 催物を開催するに当たり、入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、次に掲げる率により算出した額を基本使用料に加算する。

入場料又はこれに類するものを徴収する額が1,000円以下のとき 50%

入場料又はこれに類するものを徴収する額が1,000円を超過し3,000円以下のとき 100%

入場料又はこれに類するものを徴収する額が3,000円を超過したとき 150%

7 休日とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

石井町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月20日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第7号
昭和63年4月1日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第24号
平成9年3月24日 条例第15号
平成12年3月23日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第20号
平成20年3月27日 条例第12号
平成24年3月21日 条例第13号
平成28年3月16日 条例第10号
令和6年12月16日 条例第20号