○石井町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 石井町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年石井町条例第3号。以下「条例」という。)による奨学資金(以下「資金」という。)の貸付けについては、この規則の定めるところによる。
(事務取扱)
第2条 資金の貸付け及び回収の事務は、石井町教育委員会において行う。
(貸与の申請手続)
第3条 資金の貸与を受けようとする者は、次の各号の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 奨学資金貸与申請書(様式第1号)
(2) 所得証明書(様式第2号)又は課税証明書
(3) 連帯保証人と連署した誓約書(様式第3号)
(4) 徳島県奨学金貸与決定通知書の写し
2 前項第1号の申請人は、石井町に住所を有する者で、連帯保証人は石井町に住所を有し、独立の生計を営む親権者でなければならない。ただし、町長が認める場合は、町外に居住する者であっても、独立の生計を営む成人と認められるときは、連帯保証人となることができる。
3 申請書の提出期限は、貸与開始年度の6月30日までとする。高校生の場合は2学年、3学年、4学年進級時に奨学資金貸与申請書を提出しなければならない。
(貸付けを受ける要件)
第4条 徳島県奨学金貸与決定通知書を受けた申請者でなければならない。
2 条例第4条第2号に規定する経済的理由により修学が困難と認められる者については、世帯員全員の所得額が生活保護基準の1.3倍以内とする。
2 資金の交付は、高校生については4月から5箇月分の5万円を8月に交付し、9月から翌年の3月までは毎月1万円を交付する。大学生は、入学年の8月に入学支度金として10万円を交付するものとする。
(休学時の扱い及び償還方法)
第6条 資金の貸与を受けている高校生(以下「奨学生」という。)が休学した時は、その翌月から復学した前月までの間、資金は貸付けしない。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、町長の指示に従い資金を償還しなければならない。
(1) 中途退学したとき。
(2) 資金を辞退したとき。
(3) 資金の貸付けを停止されたとき。
3 奨学生が死亡した場合又は疾病その他の事由によって、資金の償還が困難な場合は、その事情により町長が必要と認めたときは、償還すべき資金の全部又は一部を免除することができる。
(資金の停止)
第7条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき資金の貸付けを停止することがある。
(1) 資金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 条例第4条第2号の要件が欠けたとき。
(3) 条例第7条各号に該当したとき。
(4) その他この規則の規定に違反し、又は指示に従わないとき。
(資金の借用証書)
第8条 資金の貸与を受けた者は、学校を卒業した日又は資金の貸与の決定を取り消された日以後町長が定める日までに、連帯保証人及び保証人と連署した奨学資金借用証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人及び保証人は、成年者で独立した生計を営むものでなければならない。
(資金の償還)
第9条 資金の償還は、町長の発行する納入通知書(石井町財務規則(昭和42年石井町規則第2号)に規定する様式第27号)に規定する納付書によるものとし、卒業の日の翌月又は貸付決定を取り消された日の翌月から起算して高校生は10年以内に、大学生は7年以内にそれぞれ半年賦の均等償還の方法によるものとする。
(奨学生氏名等の変更等の届出)
第10条 奨学生又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所の変更があったとき。
(2) 奨学生が、休学、復学、退学、停学、卒業したとき。
(3) 連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
3 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(延滞利息)
第11条 資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて資金を償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき年7.25パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、平成14年度の申請に限り、第3条第3項に規定する申請書の提出期限は、平成14年7月2日までとする。
附則(令和4年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。