○石井町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月17日
条例第3号
第1条 奨学資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
第2条 基金の額は、500万円とする。
第3条 奨学資金(以下「資金」という。)は、本町に本籍、住所を有する高校生又は大学生に対して貸し付けるものとする。
第4条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 勉学意欲があると認められる者
(2) 経済的理由により修学が困難と認められる者
第5条 資金の種類及び貸付額は、次のとおりとする。
(1) 高校生(修学資金) 月額 10,000円
(2) 大学生(入学資金) 入学時 100,000円
第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無利子
(1) 本人が死亡又は退学したとき。
(2) 傷い疾病その他のため卒業の見込みがないとき。
(3) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(4) 本人が町外に本籍を移動したとき。
(5) 本人がその停止を申し出たとき。
(6) この条例に基づく規則に違反したとき。
(7) その他町長において第5条第1号の資金の貸付けを必要としないと認めるとき。
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第9条 この条例の運用については、教育委員会に委任することができる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 石井町奨学資金条例により資金を貸与したものは、この条例によりなされたものとみなす。
3 石井町奨学資金条例(昭和32年石井町条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和41年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。