○石井町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月17日

条例第3号

第1条 奨学資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

第2条 基金の額は、500万円とする。

第3条 奨学資金(以下「資金」という。)は、本町に本籍、住所を有する高校生又は大学生に対して貸し付けるものとする。

第4条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 勉学意欲があると認められる者

(2) 経済的理由により修学が困難と認められる者

第5条 資金の種類及び貸付額は、次のとおりとする。

(1) 高校生(修学資金) 月額 10,000円

(2) 大学生(入学資金) 入学時 100,000円

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 無利子

(2) 貸付期間 前条第1号に規定する高校生にあっては、在籍する学校の正規の最短修業期間とし、同条第2号に規定する大学生にあっては、入学時のみとする。

(3) 償還方法 前条第1号に規定する高校生にあっては、資金貸付けの終期後10年以内において貸与された資金の全額を償還するものとし、同条第2号に規定する大学生にあっては、貸付け後7年以内において貸与された資金の全額を償還するものとする。ただし、町長が疾病その他の事由により資金の償還が困難な場合又は本人の死亡その他により償還不能と認めた場合は、資金の返還を延期し、若しくはこれの全部又は一部を免除することができる。

第7条 次の各号に該当するときは、第5条第1号の資金の貸付けを停止する。

(1) 本人が死亡又は退学したとき。

(2) 傷い疾病その他のため卒業の見込みがないとき。

(3) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(4) 本人が町外に本籍を移動したとき。

(5) 本人がその停止を申し出たとき。

(6) この条例に基づく規則に違反したとき。

(7) その他町長において第5条第1号の資金の貸付けを必要としないと認めるとき。

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第9条 この条例の運用については、教育委員会に委任することができる。

2 前項の規定により委任する場合、この条例中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えて適用する。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 石井町奨学資金条例により資金を貸与したものは、この条例によりなされたものとみなす。

3 石井町奨学資金条例(昭和32年石井町条例第10号)は、廃止する。

(昭和41年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

石井町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月17日 条例第3号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第3号
昭和41年3月23日 条例第9号
昭和42年3月22日 条例第12号
昭和47年3月21日 条例第6号
昭和52年3月25日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第5号