○高齢者等外出支援生体認証活用デジタル化事業実施要綱
令和8年3月17日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、石井町高齢者等外出支援事業実施要綱(令和8年石井町告示第34号)(以下「要綱」という。)における、高齢者等外出支援生体認証活用デジタル化事業(以下「事業」という。)によるデジタルチケットについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、石井町とする。
(登録事項)
第3条 町長は、石井町高齢者等外出支援事業(以下「外出支援事業」という。)におけるデジタルチケット交付に必要な登録事項(以下「登録事項」という。)をここに定める。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 電話番号
(5) 生体認証(顔)
(6) パスワード(数字4けた)
2 前項第2号に用いられている漢字が、事業で登録用装置において表示できない場合に限り、登録対象者(以下「本人」という。)の許可を得て、本人の指示による漢字を登録することができる。
(登録事項の保有期間)
第4条 登録事項の保有期間は要綱第5条を準用するものとする。
3 前項にかかわらず、要綱第2条の対象者に該当しなくなった者のうち、死亡や転出に該当する場合は、当該年度末までに終了届によらず登録事項を抹消できるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


