○高齢者等外出支援生体認証活用デジタル化事業実施要綱

令和8年3月17日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、石井町高齢者等外出支援事業実施要綱(令和8年石井町告示第34号)(以下「要綱」という。)における、高齢者等外出支援生体認証活用デジタル化事業(以下「事業」という。)によるデジタルチケットについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、石井町とする。

(登録事項)

第3条 町長は、石井町高齢者等外出支援事業(以下「外出支援事業」という。)におけるデジタルチケット交付に必要な登録事項(以下「登録事項」という。)をここに定める。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 電話番号

(5) 生体認証(顔)

(6) パスワード(数字4けた)

2 前項第2号に用いられている漢字が、事業で登録用装置において表示できない場合に限り、登録対象者(以下「本人」という。)の許可を得て、本人の指示による漢字を登録することができる。

(登録事項の保有期間)

第4条 登録事項の保有期間は要綱第5条を準用するものとする。

2 前項に規定にかかわらず、「高齢者等外出支援生体認証活用デジタル化事業に関する個人情報使用同意書」(様式第1号)(以下「同意書」という。)の提出により、対象者が「高齢者等外出支援生体認証活用デジタル化事業に関する個人情報利用終了届」(様式第2号)(以下「終了届」という。)を提出するまで登録事項を保有できるものとする。ただし、終了届の提出が郵送による場合は、受付後速やかに行うものとする。

3 前項にかかわらず、要綱第2条の対象者に該当しなくなった者のうち、死亡や転出に該当する場合は、当該年度末までに終了届によらず登録事項を抹消できるものとする。

(登録事項の提供)

第5条 登録事項のうち、第3条第1項第1号から第4号に関しては、同意書を提出している者についてのみ緊急時に協力機関に提供することができるものとする。この場合において、登録事項の提供内容についての概要を「高齢者等外出支援生体認証活用デジタル化事業に関する個人情報提供記録簿」(様式第3号)に記録しなければならない。

(登録事項の確認)

第6条 同意書を提出した者については、翌年度の外出支援事業対象者であるかの確認ができるものとする。この場合において、第3条第1項第1号から第3号の登録事項を用いることができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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高齢者等外出支援生体認証活用デジタル化事業実施要綱

令和8年3月17日 告示第35号

(令和8年4月1日施行)