○石井町高齢者等外出支援事業実施要綱
令和8年3月17日
告示第34号
石井町高齢者等外出支援事業実施要綱(平成31年石井町告示第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、自家用車を保有せず、公共交通や他者の力なくしては外出のできない高齢者等がバス・タクシーを利用する場合に、その運賃の一部を助成することにより、高齢者等の外出を支援し、高齢者等の生活範囲の拡大と社会参加を促進し高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる交付対象者(以下「対象者」という)は、本町の住民基本台帳に記載され、かつ現に居住している高齢者等のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 後期高齢者医療保険の被保険者のみの世帯で、世帯員全員が自家用車を所有せず、かつ運転できない者
(2) 要支援1以上の要介護認定を受けていて、本人が自家用車を所有せず、かつ運転できない者
(3) 運転免許を返納し、運転経歴証明書を提示できる65歳以上の者
2 町長は前項の規定にかかわらず、特に必要と認めた者をこの事業の対象者とすることができる。
(協力機関)
第3条 町長は、必要と認めるバス・タクシー会社(以下「協力機関」という)と事業の実施について協定を結ぶものとする。
(助成額及び交付枚数)
第4条 助成については、石井町バス・タクシーチケット(以下「紙助成券」という)又は高齢者等外出支援生体認証活用デジタル化事業によるデジタルチケットによるものとし、対象者1人につき1年間の助成額及び交付枚数は次のとおりとする。
(1) 紙助成券100円券及び300円券それぞれ25枚1万円を限度とする。
(2) デジタルチケット100円券30枚及び300円券40枚1万5千円を限度とする。
2 紙助成券及びデジタルチケット(以下「共通助成券」という)交付後の変更はできないものとする。
(有効期間)
第5条 共通助成券の有効期間は、4月1日又は交付の日から翌年の3月末日までとする。
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は前条の申請を受けた場合には、速やかに利用資格の有無を確認し、助成の可否を決定しなければならない。
2 町長は共通助成券の交付をもって、交付決定者への通知に代えることができる。
(共通助成券の利用方法)
第8条 交付決定者が協力機関を利用したときは、その運賃の支払いとして共通助成券が利用できるものとする。共通助成券は、1回の乗車で3枚を限度として利用できるものとする。助成額が運賃を下回るときは、その差額を乗務員に支払うものとし、助成額が運賃を上回るときは、その差額を請求できないものとする。
2 複数の利用者が同乗して協力機関のバスやタクシーを利用する場合の利用方法は、前項に規定する利用方法の例による。
3 紙助成券の利用は、交付を受けた本人及びその家族等が本人のために利用する場合に限る。
4 共通助成券は、再交付しないものとする。
5 紙助成券は、本人の家族等が本人のために利用する場合を除き、他人へ譲渡又は貸与してはならない。
(助成額の返還)
第9条 町長は、共通助成券利用者(以下「利用者」という)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者から助成額の全部又は一部の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により共通助成券の交付を受けたとき、又は利用したとき。
(助成金の支払)
第11条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査の上速やかに助成金を支払うものとする。
(資料の提出)
第12条 町長は事業の適性化に資するため、協力機関に対し、この要綱に基づく事業の利用状況に関する資料の提出を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石井町高齢者等外出支援事業実施要綱第10条の規定については、令和8年4月1日以降の共通助成券利用について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。



