○石井町職員健康情報等取扱規程
令和6年3月29日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、石井町(以下「町」という。)が業務上知り得た職員(町に勤務する一般職に属する職員及び常勤の特別職に属する職員をいう。以下同じ。)の心身の状況に関する情報(以下「健康情報等」という。)を健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行のため適切かつ有効に取り扱うものとする。
2 健康情報等を取り扱う者は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、前項に規定する利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を越えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第69条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(健康情報等)
第2条 この規程において健康情報等とは、別表第1のとおりとする。
(1) 収集 健康情報等を入手すること。
(2) 保管 収集した健康情報等を保管すること。
(3) 使用 健康情報等を取り扱う権限を有する者(以下「取扱者」という。)が、健康情報等を活用し、閲覧し、又は第三者への提供をすること。
(4) 加工 収集した健康情報等の第三者への提供に当たり、当該健康情報等を利用目的の達成に必要な範囲内で使用されるように加工すること。
(5) 消去 収集し、保管し、使用し、又は加工した健康情報等を削除するなどして使えないようにすること。
(取扱者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲)
第4条 取扱者は、別表第2のとおりとする。
2 取扱者のうちから責任者を置く。
3 取扱者に応じた取り扱う健康情報等の範囲は、別表第3のとおりとする。
4 与えられた権限外の取扱いをする場合は、責任者の承認と本人の同意を得るものとする。
5 取扱者は、職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。
(本人同意の取得方法)
第5条 取扱者が健康情報等のうち法令(町の条例並び規則を含む。以下同じ)に基づき収集しようとする情報については、職員本人の同意を得ずに収集することができる。
2 取扱者が健康情報等のうち法令で定められていない項目について収集しようとする情報については、適切な方法により職員本人の同意を得て収集することができる。この場合において、この規程に定められた健康情報等に関しては、第14条第1項の規定により周知され、かつ、職員本人がこの規程に定められた健康情報等を本人の意思に基づき提出したことをもって、健康情報等の取扱いに関する職員本人からの同意の意思が示されたものとみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、個人情報保護法第20条第2項第2号から第8号に該当する場合は、職員本人の同意取得は必要としない。
(健康情報等の適正管理の方法)
第6条 取扱者は、利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努める。
2 取扱者は、健康情報等の漏えい、滅失、改ざん等を防止するため、次に掲げる適切な措置を講じる。
(1) 取扱者以外は原則健康情報等を取り扱わない措置
(2) 健康情報等を含む文書(磁気媒体を含む。)を施錠できる場所に保管し、記録機能を持つ媒体の持ち込み又は持ち出しの制限等により健康情報等の盗難、紛失等を防止する措置
(3) 健康情報等のうち、体系化され、検索可能な個人データに当たるものを扱う情報システムに関して、アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理、外部からの不正アクセスの防止等により、健康情報等の漏えい等を防止する措置
3 責任者は、健康情報等が前項に規定する措置その他のあらかじめ定めた取扱方法に従って取り扱われていることを確認する。
4 健康情報等は、別に定めがあるもののほか、石井町文書保存規程(平成13年石井町訓令第2号)に定める保存年限に準じて保管する。
5 情報の漏えい等が生じた場合には、直ちに責任者に報告しなければならない。この場合において、町における報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係、再発防止策の公表等の必要な措置を講じなければならない。
(健康情報等の開示、訂正、使用停止等)
第7条 職員本人が健康情報等の開示を請求した場合は、取扱者がその権限に応じ、本人に対し遅延なく当該健康情報等の書面の交付による方法又は本人が同意した方法で開示する。また職員本人が識別される健康情報等がないときは、その旨を職員本人に知らせる。
2 前項の規定にかかわらず、当該健康情報等を開示することにより、職員本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合や、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、開示請求を受けた情報の全部又は一部を開示しないことができる。この場合において、取扱者は、職員本人に対し、開示しない理由を付して通知する。
3 職員本人が当該本人の健康情報等について訂正、追加、削除、使用停止及び第三者への提供の停止(以下「訂正等」という。)を請求した場合で、その請求が適正であると認められるときは、取扱者は、当該健康情報等の訂正等を行う。この場合において、取扱者は、訂正等を行った内容を、職員本人に通知する。
4 前項の規定にかかわらず、訂正等の請求があった場合でも、利用目的から見て訂正等の必要がない場合、誤りである指摘が正しくない場合、訂正等の対象が事実でなく評価に関する健康情報等(当該健康情報等に記載されている評価の前提となる事実に誤りがある場合を除く。)である場合には、訂正等を行わない。この場合において、取扱者は、職員本人に対し、訂正等を行わない理由を付して通知する。
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第8条 取扱者は、次に掲げる場合を除き健康情報等を第三者に提供してはならない。
(1) 個人情報保護法第27条第1項各号のいずれかに該当する場合
(2) 健康保険組合等と共同して健康診断及び保健事業を実施する場合(あらかじめ本人に通知している場合に限る。)
(3) 健康情報等のデータ入力、分析等を委託して実施する場合
(4) 市町村合併その他の事由により事業の承認に伴って健康情報等を提供する場合
2 取扱者は、健康情報等を第三者に提供する場合、当該健康情報等を提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称等、必要な情報に関する記録を作成し、保管する。
(第三者から健康情報等の提出を受ける場合の取扱い)
第9条 取扱者が第三者から健康情報等の提供を受ける場合は、次に掲げる情報に関する記録を作成し、保管する。
(1) 職員本人の同意を得ている旨
(2) 第三者の氏名又は名称(法人にあっては、代表者名も含む。)及び住所
(3) 第三者による健康情報等の取得の経緯
(健康情報の提供を拒否した職員への不利益な取扱いの禁止)
第10条 職員が健康情報の提供や取扱いに同意しないことを理由として、職員の健康保持措置の実施及び安全配慮義務の履行に必要な範囲を超えて当該職員に対し、次に掲げる不利益な取扱いを行ってはならない。
(1) 健康情報等の情報に基づく就業上の措置の実施にあたり、健康診断後に医師の意見を聴取する等の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)上求められる手順に従わないなど、不利益な取扱いを行うこと。
(2) 健康情報等の情報に基づく就業上の措置の実施にあたり、当該措置の内容・程度が聴取した医師の意見と著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる内容となっていないもの又は職員の実情が考慮されていない者等の労働安全衛生法上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。
(3) 健康情報等の情報の取扱いに職員が同意しないこと又は健康情報等の情報の内容を理由として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨をおこなうこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命ずること。
オ その他労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講ずること。
(事業承継等に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)
第11条 市町村合併、事業譲渡等により事業を承継することに伴って健康情報等を取得する場合は、第6条第2項の規定を遵守し、適正な管理の下、健康情報等を引き継ぐ。
2 労働安全衛生法の規定によらず取り扱う健康情報等のうち、この規程の利用目的を超えて取り扱う場合は、あらかじめ職員本人の同意を得る。
(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)
第12条 健康情報等の取扱いに関する苦情は、総務課が担当する。
2 総務課は、苦情に適切かつ迅速に対処するものとし、苦情の処理の手順等必要な体制を整備する。
(規程の職員への周知の方法)
第13条 この規程は、グループウェア掲示板等により職員に周知する。
2 健康情報等を取り扱う目的を変更した場合には、変更した目的を職員に対して周知する。
(教育・啓発)
第14条 健康情報等の取扱いに関して、職員を対象に、必要に応じて周知及び確認を行う。
(改正手続)
第15条 この規程の改正は、石井町安全衛生委員会に意見を聴取して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(遡及して収集する健康情報等の利用について)
2 取り扱う健康情報等は、この規程が施行された日から過去に遡り収集し、健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行のために利用することができる。
別表第1(第2条関係)
情報の項目 | 根拠規定 | 備考 | |||
法定 | 同意 | ||||
健康診断等 | ① | 作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 | 労働安全衛生法第65条の2第1項 | ○ | |
①―1 | 上記の健康診断の受診・未受診の情報 | ○ | |||
② | 町が実施した健康診断の結果並びに職員から提出された健康診断の結果 | 労働安全衛生法第66条第1項から第5項及び第66条の2 | ○ | ||
②―1 | 上記の健康診断を実施する際に追加して行う健康診断による健康診断の結果 | ○ | |||
②―2 | 上記の健康診断の受診・未受診の情報 | ○ | |||
③ | 医師又は歯科医師から聴取した意見及び町が講じた健康診断実施後の措置の内容 | 労働安全衛生法第66条の4及び第66条の5第1項 | ○ | ||
④ | 町が実施した保健指導の内容 | 労働安全衛生法第66条の7 | ○ | ||
④―1 | 上記の保健指導の実施の有無 | ○ | |||
長時間労働に対する医師面談等 | ⑤ | 町が実施した面接指導の結果及び職員から提出された面接指導の結果 | 労働安全衛生法第66条の8第1項(第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項)及び第2項 | ○ | |
⑤―1 | 上記の職員からの面接指導の申出の有無 | ○ | |||
⑥ | 町が医師から聴取した意見及び町が講じた面接指導実施後の措置の内容 | 労働安全衛生法第66条の8第4項(第66条の8の2第2項、第66条の8の4第2項)及び第5項 | ○ | ||
⑦ | 町が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果 | 労働安全衛生法第66条の9 | ○ | ||
ストレスチェック | ⑧ | 町が実施したストレスチェックの結果 | 労働安全衛生法第66条の10第1項 | ○ | |
⑨ | 町が実施した面接指導の結果 | 労働安全衛生法第66条の10第3項 | ○ | ||
⑨―1 | 上記の職員からの面接指導の申出の有無 | ○ | |||
⑩ | 医師から聴取した意見及び町が講じた面接指導実施後の措置の内容 | 労働安全衛生法第66条の10第5項及び第6項 | ○ | ||
その他 | ⑪ | 健康保持増進措置を通じて町が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等 | 労働安全衛生法第69条第1項 | ○ | |
⑫ | 職員から提出された二次健康診断の結果及び労働災害補償保険法の給付に関する情報 | 労働災害補償保険法第27条 | ○ | ||
⑬ | 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 | ○ | |||
⑭ | 通院状況等疾病管理のための情報 | ○ | |||
⑮ | 健康相談の実施の有無 | ○ | |||
⑯ | 健康相談の結果 | ○ | |||
⑰ | 職場復帰のための面談の結果 | ○ | |||
⑱ | 仕事、人間関係や家族等に関する相談内容 | ○ | |||
⑲ | (上記のほか)産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて知り得た情報 | ○ | |||
⑳ | 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報 | ○ |
別表第2(第4条関係)
取扱者 | 具体的な職員等 | |
1 | 責任者(人事部門の管理監督者) | 総務課長等 |
2 | 産業保健業務従事者① | 産業医及び産業保健担当保健師 |
3 | 産業保健業務従事者② | 総括安全衛生管理者、衛生管理者及び安全衛生委員会事務局担当者 |
4 | 管理監督者 | 職員本人の所属長 |
5 | 人事部門の事務担当者 | 人事部門の管理監督者以外の事務担当者 |
別表第3(第4条関係)
情報の項目 | 取り扱う者及びその権限 | |||||
責任者 | 産業保健業務従事者① | 産業保健業務従事者② | 管理監督者 | 人事部門の事務担当者 | ||
① | 作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ |
①―1 | 上記の健康診断の受診・未受診の情報 | ○ | ○ | △ | △ | △ |
② | 町が実施した健康診断の結果並びに職員から提出された健康診断の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ |
②―1 | 上記の健康診断を実施する際に追加して行う健康診断による健康診断の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ |
②―2 | 上記の健康診断の受診・未受診の情報 | ○ | ○ | △ | △ | △ |
③ | 医師又は歯科医師から聴取した意見及び町が講じた健康診断実施後の措置の内容 | ○ | ○ | △ | △ | △ |
④ | 町が実施した保健指導の内容 | △ | ○ | △ | △ | △ |
④―1 | 上記の保健指導の実施の有無 | ○ | ○ | △ | △ | △ |
⑤ | 町が実施した面接指導の結果及び職員から提出された面接指導の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ |
⑤―1 | 上記の職員からの面接指導の申出の有無 | ○ | ○ | △ | △ | △ |
⑥ | 町が医師から聴取した意見及び町が講じた面接指導実施後の措置の内容 | ○ | ○ | △ | △ | △ |
⑦ | 町が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果 | ○ | ○ | △ | △ | △ |
⑧ | 町が実施したストレスチェックの結果 | △ | ○ | △ | △ | △ |
⑨ | 町が実施した面接指導の結果 | △ | ○ | △ | △ | |
⑨―1 | 上記の職員からの面接指導の申出の有無 | ○ | ○ | △ | △ | |
⑩ | 医師から聴取した意見及び町が講じた面接指導実施後の措置の内容 | ○ | ○ | △ | △ | |
⑪ | 健康保持増進措置を通じて町が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等 | △ | ○ | |||
⑫ | 職員から提出された二次健康診断の結果及び労災保険法の給付に関する情報 | △ | ○ | |||
⑬ | 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 | △ | ○ | △ | ||
⑭ | 通院状況等疾病管理のための情報 | △ | ○ | △ | ||
⑮ | 健康相談の実施の有無 | △ | ○ | △ | △ | |
⑯ | 健康相談の結果 | △ | ○ | △ | △ | |
⑰ | 職場復帰のための面談の結果 | △ | ○ | △ | ||
⑱ | 仕事、人間関係や家族等に関する相談内容 | △ | ○ | △ | ||
⑲ | (上記のほか)産業保健業務従事者①が職員の健康管理等を通じて知り得た情報 | △ | ○ | |||
⑳ | 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報 | △ | ○ |
○:情報の収集、保管、使用、加工、消去を行う。
△:職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう、産業保健業務従事者①が集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報の収集、保管、使用を行う。