○石井町学校給食費徴収条例施行規則
令和6年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町学校給食費徴収条例(令和6年石井町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保護者に準じる者)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準じる者として町長が認める者
(学校給食費の徴収)
第3条 学校給食費は、学校給食費負担者から口座振替又は納入通知書により徴収するものとする。ただし、教職員及びその他学校給食の提供を受ける者については、この限りではない。
2 学校給食費負担者のうち、園児の保護者、かつ、石井町の住民基本台帳に登録をされている者については、学校給食費は徴収しないものとする。
(学校給食費の納付)
第4条 学校給食費は、1食当たりの額に年間学校給食実施回数を乗じた額を当該年度の6月から翌年度4月までのうち、8月を除く10期で納付するものとする。ただし、教職員及びその他学校給食の提供を受ける者については、この限りではない。
2 当該年度の途中から学校給食の提供を受ける者に係る学校給食費の額は、1食当たりの額に、学校給食の提供を受ける日以降における実施回数を乗じた額とする。
(学校給食費の納付期限)
第5条 学校給食費は、納付月の10日までに納付しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する納付期限を変更することができる。
(1) 学校給食の提供を受ける者の学校給食の停止が連続5日以上にわたり、その停止を希望する日の3日前(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日を除く。)までに町長が申出を受けたとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。