○石井町学校給食費徴収条例

令和6年3月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が設置する幼稚園、小学校及び中学校において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 石井町立学校設置及び管理に関する条例(昭和44年石井町条例第12号)第3条に規定する幼稚園、小学校及び中学校で実施される給食をいう。

(2) 学校給食費 学校給食に要する経費のうち、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による設置者の負担する経費を除いたものをいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける園児、児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者その他これに準じる者として規則で定める者をいう。)、教職員及びその他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食費の徴収)

第3条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第4条 学校給食費の額は、町長が別に定める。

(学校給食費の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

石井町学校給食費徴収条例

令和6年3月21日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月21日 条例第4号