○石井町生活再建支援金支給要綱

令和6年1月26日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震及びその他の自然現象(以下「自然災害」という。)により生活基盤に著しい被害を受けた世帯が、地域においていち早く生活の再建を図るため、予算の範囲内で石井町生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給については、石井町災害弔慰金支給等に関する条例施行規則(昭和49年石井町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、徳島県生活再建支援事業補助金交付要綱(令和2年4月1日施行)第2条の規定を適用する。

(支援金の支給対象となる自然災害)

第3条 支援金の支給対象となる自然災害(以下「支給対象自然災害」という。)は、町内で災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号(以下「1号基準」という。)に規定する自然災害とする。

2 知事が、特に指定した自然災害とする。

(支援対象者)

第4条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 指定被害によって、専ら生活の本拠として、現に居住のために使用している住家が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は床上浸水した世帯の世帯主若しくは解体世帯又は長期避難世帯となった世帯の世帯主であること。ただし、特別な事情がある場合には、当該世帯主に準じる者をもってこれに代えることができる。

(2) 引き続き、石井町内で再建を図る者であること。

(3) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)に定める支援の対象とならないこと。ただし、中規模半壊世帯については併給を認めることとする。

(支援金の種類及び金額)

第5条 支援金の種類は、住家の被害の程度等に応じて支給する基礎支援金及び住家の再建方法に応じて支給する加算支援金とする。

2 支援金の額は、住家の被害区分及び再建区分に応じ、次の各号に掲げる基準により算定した額とする。ただし、各支援金について2以上の該当がある場合には、それぞれ算定した額のうち最も高いものとする。

(1) 基礎支援金

住家の被害区分

支援金額(一世帯あたり)

複数世帯

単数世帯

全壊、解体世帯又は長期避難世帯

1,000,000円

750,000円

大規模半壊

500,000円

375,000円

中規模半壊、半壊

375,000円

281,250円

床上浸水

250,000円

187,500円

備考

1 複数世帯とは、自然災害発生時において、その属する者の数が2以上ある被災世帯をいう。

2 単数世帯とは、自然災害発生時において、その属する者の数が1である被災世帯をいう。

(2) 加算支援金の支援金の額は下表に掲げる対象経費の4分の3以内の額とする。ただし、1号基準に認定された災害においての支援金額は、下表に掲げる対象経費の額とする。

住家の被害区分

再建区分

対象経費の限度額(一世帯あたり)

複数世帯

単数世帯

全壊、大規模半壊

建設・購入

2,000,000円

1,500,000円

補修

1,000,000円

750,000円

解体世帯・長期避難世帯

建設・購入

2,000,000円

1,500,000円

中規模半壊

建設・購入

1,000,000円

750,000円

補修

935,000円

701,250円

半壊

補修

750,000円

562,500円

床上浸水

補修

500,000円

375,000円

備考

1 加算支援金の対象経費は、住家の建設・購入又は補修費、被害を受けた住家の解体(除却)・撤去・整地費とする。

2 補修について、借家の補修は対象外とする。また、災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第6項に規定する住宅の応急修理を受けた被災世帯においては、応急処理における費用の限度額超過分(自己負担額)を対象経費とすることができる。

3 支援法による支援対象となる中規模半壊世帯に対する加算支援金の額は、表中に規定する限度額から支援法支給額を差し引いた額の4分の3以内の額とする。

3 支援金の支給は、石井町内で住宅の再建を行う場合に限るものとする。

(支援金の申込)

第6条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石井町生活再建支援金(変更)申込書(様式第1号)に罹災証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受付したときは、その内容を審査し、その結果を石井町生活再建支援金(変更)申込結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申込書を受理したときは、石井町生活再建支援金申請者名簿(様式第3号)を整備し知事に報告を行う。

4 申請者は、第1項の支援金申込書の記載内容について、区分や再建方法等の変更が生じた場合には、速やかに石井町生活再建支援金(変更)申込書(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(申込受付期間)

第7条 申込受付期間は、特別な事情がある場合を除き、支給対象自然災害により被災した日から起算して13ヶ月を経過する日までとし、町長が別に定める。

(支援金支給申請等)

第8条 申請者は、支援金の支給を受けようとするときは、石井町生活再建支援金(変更)支給申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 申請者は前項の支給申請書の内容に変更が生じた場合には、速やかに石井町生活再建支援金(変更)支給申請書(様式第4号)を作成し、変更の内容を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支援金の支給決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その適否を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、支援金の支給額その他必要な事項を決定し、石井町生活再建支援金(変更)支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第10条 前条の規定による支給決定通知を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)は、石井町生活再建支援金支給請求書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出し、支援金の支給を請求するものとする。

2 支援金の請求については、基礎支援金と加算支援金とを分けて請求できることとする。

3 支援金の請求については、特別な事情がある場合を除き、基礎支援金については支給対象自然災害により被災した日から起算して13ヶ月、加算支援金については支給対象自然災害により被災した日から起算して37ヶ月を経過するまでに請求するものとする。

(決定の取消)

第11条 町長は、支援金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援金の支給決定内容に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給決定又は支給を受けたとき。

(3) 支援法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給があったとき。ただし、中規模半壊世帯の支給を除く。

(4) その他、町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合には、石井町生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第7号)により、速やかに支給決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第12条 町長は、支援金の支給決定を取消した場合において、支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、石井町生活再建支援金支給返還請求書(様式第8号)により、その返還を命ずるものとする。

(譲渡等の禁止)

第13条 支給決定者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

(書類の保管等)

第14条 申請者は、当該支援金に係る書類を整備しておくとともに支援金支給日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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石井町生活再建支援金支給要綱

令和6年1月26日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)