○石井町地域おこし協力隊設置要綱

令和5年4月19日

告示第48号

(目的)

第1条 人口減少や高齢化が進む本町において、地域の活性化や産業振興等を図るため、都市地域から担い手となる人材を確保し、地域における活動を通じて定住・定着を図り、地域力の維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき石井町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。

(1) 農林水産業への従事等

(2) 水質保全・監視活動

(3) 環境保全活動

(4) 住民の生活支援

(5) 地域おこしの支援

(6) その他、地域力の維持・強化に資するため必要な活動

2 隊員は、その活動について町長に活動報告書を提出するものとする。

(公募)

第3条 隊員は、3大都市圏及び政令指定都市(条件不利地域を除く。)から石井町に住民票を移すことが可能である者を公募する。

(任用・委嘱)

第4条 隊員は、応募のあった中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を、町長が任用又は委嘱する。

2 町長が任用する場合、その他の任用に関する規定は、「石井町会計年度任用職員の任用に関する規程」に準ずる。

(報酬等)

第5条 町長が任用する場合は、隊員には、予算の範囲内において報酬等を支払うものとする。

2 町長は、協力隊の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。

(守秘義務)

第6条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月19日から施行する。

石井町地域おこし協力隊設置要綱

令和5年4月19日 告示第48号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 地域振興
沿革情報
令和5年4月19日 告示第48号