○石井町会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年1月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき一会計年度内を超えない範囲で置かれる非常勤の職に任用する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の条件)

第2条 会計年度任用職員の任用することができる条件は、おおむね次の各号のいずれかに該当し、本格的業務以外の業務を処理するため必要と認められる場合とする。

(1) 正規職員に欠員が生じたとき。

(2) 病気休職をする職員があるとき。

(3) 産前・産後休暇を取得し、又は育児休業をする職員があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特殊な事情により町長が必要と認めたとき。

(協議)

第3条 前条の規定に該当し、特に所属内で対応が困難であると所属長が判断した場合は、協議書(別記様式)により総務課長と協議するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により所属長からの協議を受けた場合は、内容を検討し速やかに回答するものとする。

(任用方法)

第4条 会計年度任用職員を任用しようとする場合は、広く公募し採用試験を実施するものとする。ただし、急を要するもの又は特殊な業務については、この限りでない。

(留意事項)

第5条 正規職員の代替として会計年度任用職員を任用する場合においては、所属長は、分掌事務の見直しを図るなどにより、事務に支障が生じないようにするものとする。

(給与)

第6条 会計年度任用職員の給与は、石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号)の定めるところによる。

(勤務時間及び休暇)

第7条 会計年度任用職員の勤務時間及び休暇については、石井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年石井町規則第2号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(石井町臨時職員雇用規程の廃止)

2 石井町臨時職員雇用規程(平成28年石井町訓令第1号)は、廃止する。

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石井町会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年1月31日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)